• 締切済み

期の途中で個人事業主に。給与の仕訳は

期の途中(4月)で個人事業主になりました。 8月まで給与所得がありましたが、これは、どのように仕訳すればよいのでしょうか。 給与所得は申告用ソフトでは、売り上げとして仕訳するものでしょうか ソフト「みんなの青色申告」を購入しましたが、 いきなり頭を抱えてしまいました。 教えてくだされば助かります。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>あたりまえで、しつこいかもしれませんが >「金額」は、 >給与として源泉徴収された後の手取額ですよね、もちろん。 >源泉徴収額等々は、あとで確定申告時に転記していけば、 >いいわけですからね。 そうですね、その通りで間違いありません。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>いままでの給与振込口座を事業用として引き続き使用した場合の仕訳ですが、 >現金XXX/事業主借XXX >で、勘定を合わせて終わり >で大丈夫なのですね! あっ、いえ、ちょっと違います。 事業用として使用されている口座に給与振込があった場合には、次の仕訳となります。 普通預金XXX/事業主借XXX そうでなく、現金でもらった給与をそのまま事業用の資金として入れた場合には、次の仕訳となります。 現金XXX/事業主借XXX

dixon1
質問者

補足

ありがとうございます! ポカミスでした。 あたりまえで、しつこいかもしれませんが 「金額」は、 給与として源泉徴収された後の手取額ですよね、もちろん。 源泉徴収額等々は、あとで確定申告時に転記していけば、 いいわけですからね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

給与分は給与所得の収入金額であって、事業所得の収入金額ではありませんので、売上等として処理する必要はない事となります。 ですから、給与分については基本的には仕訳は不要ですが、但し、事業用の口座に振り込まれている場合や、給与としてもらったお金をそのまま事業用に使用された場合には、もちろん仕訳をしなければ帳簿が合わない事となってしまいます。 その際には、売上等ではなく、「事業主借」で処理すべき事となります。

dixon1
質問者

補足

なるほど。ありがとうございます。 いままでの給与振込口座を事業用として引き続き使用した場合の仕訳ですが、 現金XXX/事業主借XXX で、勘定を合わせて終わり で大丈夫なのですね!

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 dixon1さん おはようございます。  確定申告が近づいていますので、多分手元に確定申告書が届いていると思います。見ていただければお解りになると思いますが、事業所得・給与所得等所得を記載する欄が数欄有るかと思います。dixon1さんの場合、4月から始められた個人事業の売上関係から計算された所得を事業所得に記載し、1月~8月までの給与は給与所得の欄に記載します。つまり別途分けて考えるわけです。  実際の所得税の計算は、事業所得と給与所得の合算で計算する事になります。  そこで問題になってくるのが、事業を始めてから使っている銀行口座に8月までの給与が振り込まれている場合です。(正確には、今まで給与が振り込まれた口座を事業用の口座として使った場合)この場合でも先程言った通り、事業の売上と給与とは別分けして考えるのです。事業以外の収入(今回の場合、給与収入となります。)は「事業主借」と言う科目を使って仕訳します。

dixon1
質問者

お礼

>事業以外の収入(今回の場合、給与収入となります。)は「事業主借」と言う科目を使って仕訳します。 もやもやがハッキリしてきました。 ありがとうございます。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

仕訳の必要があるのは個人事業(事業所得・不動産所得など)についてです。給料は給与所得であり、事業の収入ではありません。ですから、給与収入については仕訳はしません。 給与収入は、申告書を書くときに所定の欄に記載します。

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