非上場株の確定申告義務と扶養の影響

このQ&Aのポイント
  • 非上場株の確定申告は必要か?扶養との関係も確認
  • 非上場株の配当金を申告する必要があるのか疑問がある
  • 非上場株と扶養の関係から、申告の義務や健康保険の影響について説明
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非上場株は確定申告しないといけませんか?

非上場株の配当金が仮に10万円強あったとすると、確定申告しないといけませんか?源泉徴収で20%税金が引かれてます。上場株だと源泉徴収されているので申告不要なのは知っているのですが非上場だとまた違ってくるのでしょうか? それが、このほかに家賃収入が年間120万円ありまして配当金を足すと130万円をわずかに超えてしまうのです。当事者は母なのですが父の扶養に今まで入っており健康保険も扶養家族でした。通常、健康保険の扶養認定の基準として、被扶養者の年間の収入が130万円(60歳未満)未満であることを要件としているそうなので、この場合は扶養から外れてしまい、国民健康保険に入らないといけなくなりますよね? もし、上場株と同じ様に源泉徴収されていれば申告の義務はないという事であれば配当金については申告せず家賃収入だけ申告すれば扶養から外れないのでそう出来ればと思っているのですが、どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

非上場株式については、下記サイトにあるように、一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。 逆に言えば、その会社からの配当が年間で10万円を超える場合には申告しなければならない事となりますので、ご質問者様の場合は、やはり配当所得として申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm 健康保険の扶養ですが、基本的には向こう1年間の恒常的な収入見込みがおおむね130万円未満かどうか、という事になりますが、おおむねですから、多少超えるぐらいは影響がない気がしますし、配当については金額が一定しているとは限りませんので、向こう1年間の見込みも不確定の訳ですから、そこまで気にされなくても良さそうな気はしますが。 (実際の認定基準については、会社で加入されている社会保険事務所又は健康保険組合へご確認されるべきものとは思いますが) 所得税の申告に関しては、配当を含められた方がお得と思います。 (というより、今回は含めなければなりませんが) まず、配当所得も総合課税となりますので、税率的には不動産所得と合わせても10%の区分と思いますから、源泉徴収されているのは20%ですから、10%は払いすぎている計算になりますので、その分は控除(引ききれない時は還付)されますし、さらに配当控除が10%を税額で控除されますので、配当所得を含めた方が所得税そのものは減る計算となります。 (ある程度の高額所得者となると逆の結果となりますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1250.htm

mirtillo
質問者

お礼

やはり申告しないといけないのですね! 微妙な額だけに国保の高い掛け金を払うのは何だか悔しい気もするのですが、扶養から外れる覚悟で申告させようと思います。(今年度は新たな相続で配当の数が増えるの配当額も増える見込みなので、見込みでもキビシイかもしれません・・。) 解りやすく説明していただいてよく解りました。本当にありがとうございました。

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