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会員規約について

法律のカテゴリかは分かりませんでしたが他に思いつきませんので お許し下さい。 質問は例えばビデオレンタル屋さんとかで会員になると規約みたいなのがありますよね。あれにレンタル期間は最大5日でそれを過ぎるとこちらから催促の電話をさせていただきます。みたいな一文がありました。 こちらがもし返却を忘れても連絡があるから5日以上の延滞は無いだろうとタカをくくっていたとします。 その後、10日遅れて気づて返却に行ったら通常通りの遅延金された。 店の対応は「あくまでも注意書きなので」とは言わないかも知れませんがその様な文句でかわされたと言う事で済むものなんでしょうか?もちろん当人が忘れたのが一番悪いのですが。 今回は規約欄を見てその事が気になったのですが会員規約自体にどのくらい法的な力があるかも教えていただけたら幸いです。 まぁ当然言いがかりレベルとも取れますがご容赦下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>今回は規約欄を見てその事が気になったのですが会員規約自体にどのくらい法的な力があるかも教えていただけたら幸いです。まぁ当然言いがかりレベルとも取れますがご容赦下さい。 規約は100%有効であることは皆さんが回答されている通りです。 しかし実情は、契約の種別によって正直者がバカを見ることも有り得ない話ではありません。 例えば固定資産税みたいな公共料金が、例は悪いですが、あげられるでしょう。1日でも支払いが遅れれば延滞税が課せられます。しかし知らん振りして、納付税額通り払うと、延滞税は請求は来ません。もちろん数日とか数ヶ月で支払いを済ませた場合で、何年間も何十年間も期日を放っていたわけでは無い大前提があります。 本件においても、何十ヶ月間も滞納無くきちんと支払っていて、店員さんと質問者さんに信頼関係が築かれていれば、違約金の請求はないでしょう、と私は思います。 法律関係、契約関係以前に、「信頼関係」「信用を築く重要性」を質問者さんが認識していただければ幸いです。

その他の回答 (2)

noname#26116
noname#26116
回答No.2

>レンタル期間は最大5日でそれを過ぎるとこちらから催促の電話をさせていただきます。みたいな一文がありました。 5日を過ぎたら「即、確実に催促の電話をする」とはどこにも書いてありませんので、期日を過ぎてからどの程度の期間で催促の電話をするか、もしくは催促の電話をしないかは店側が決めることです。 そして催促の電話があろうがなかろうが、遅延は遅延であり、催促の電話の有無によって、それを免れるような規約というのは恐らく存在していないでしょう。 決定権があり、それを行使する、しない事と、義務化された事、とは異なりますので、よく読み分けた方が良いです。

回答No.1

>会員規約自体にどのくらい法的な力があるか (「世の中の法律」や「公序良俗」に反しない範囲で)100%有効です。 「延滞の際は督促をさせていただきます」というのは 「督促しなかったら払わなくて良いです」ということではないです。 「督促しようがしまいが延滞したらその分を払う」ということです。

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