- ベストアンサー
裁判官の犯罪と一事不再理
裁判官が、激務によるストレスを解消するため 自己申告で成人と信じて買春行為をした後、実は高校生であることを告白され 警察に届けると脅されて法外な金銭の要求に応じました。 その後、判事であることが知られ、刑事事件について、興味本位で判決を命令され 判決に整合する理由を作文して判決を下して 確定してしまいました。 この判事が良心の呵責に耐えられず自首して事件が発覚しました。 この場合、判決が確定した事件について司法はどのように対処するのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- ◆でっちあげの裁判!?◆
司法を目指して勉強しているものです。 (そこで、ある事件の情報を調べているうちに、本当の事実を知り悩んでいます)。 その事件の判決が、最近、結審しました。 被告の罪が確定しました。 私は、全くの第三者で、(その事件の事実を勉強するうち)結審に至る矛盾情報に『偶然』にたどり着いてしまいました。被告は、確かに悪いことをしていたようですが、その判決に理由は、 (私の知っている事実と照らし合わせると)論理的に矛盾しているので、良心の呵責にかられています。 私の偶然に知りえた、「結審の理由」と本当の事実とは異なるのです。 もし勇気をもってすれば、被告の罪が軽くなるかどうかは分かりませんが、事実を公にするべきでしょうか? なぜ呵責にかられるかというと、被告より、原告の利益の方がはるかに、大きいから矛盾に思っています。 (まさかと、思うのですが、罰金刑なら、加害者側(本当は異なる)が、被害者へ(罰金刑の)補充金ということで、結審の為に支払われて(まったく加害者でない)加害者に有利に結審に至るということはないのでしょうか?) ご先輩のアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 地方裁判所の判事が涙ながらに判決言い渡したという死刑判決とは?
数日前にニュースで ある事件の死刑が確定したというのがあり、第一審での判決が異例であった 「他の裁判所で別の判断をしてもらうことをのぞむ」といったような。。それで最高裁で死刑が確定したという事件 これは どういった事件で地裁の判事はなぜ涙ながらにそのようなことをいったのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 長期裁判における懲役の執行
刑事事件において、例えば、逮捕から判決確定まで5年経過し、その確定判決が懲役3年だったとしたら、その懲役の執行は、判決確定日から3年間なのでしょうか?それとも、拘束期間は3年を超えているので、判決後釈放されるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 窃盗の裁判について
窃盗の示談金で300万+慰謝料220万を請求されています。 前科が付かないのならこれくらいは払えといわれています。 お店のレジのお金を一年間横領していたのですが、示談金集めに苦しむ家族を見ていられないので自首しようと思うのですがいくつか質問があります (1)相手には示談金を集めて払うと伝えておきながら相手に黙って出頭し勝手に刑事事件に発展させるのは不利に働きますか? (2)刑事裁判でしっかりとした証拠が出て被害額が確定したらその全額を弁済(証拠不十分で額が減らされて、相手が受け取り拒否した場合は供託します)すると刑は軽く出来ますか? また、私は初犯なのですが、今回の被害額で全額弁済・全額供託をした場合実刑の可能性はほぼないと言われたのですが本当でしょうか? (3)刑事裁判で判決を言い渡され実刑または執行猶予の前科を背負った後、相手が民事で損害賠償請求で慰謝料等で200万を起こされた場合敗訴するでしょうか? (4)被害届は出していませんが被害相談には行っている場合、自首とは認められず出頭ということで減刑にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- 裁判
- 司法権の独立と裁判所の人事について
1、浦和事件(立法権からの独立)で、浦和地裁の執行猶予判決は控訴、上告されることなく確定したのでしょうか 2、平賀書簡事件(司法権内部での裁判官の独立)で、部下に干渉した平賀札幌地方裁判所所長は東京高等裁判所判事に異動になりましたが左遷でしょうか 3、一般的に、〇〇地方裁判所所長が、最高裁判事に異動は栄転でしょうか、民間企業と違い、裁判所の中の序列、栄転、左遷がどのような場合であるか判別出来ません。 ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 裁判官の犯罪
私は、本人訴訟の裁判(私が上司のパワハラを理由として訴えた損害賠償請求訴訟)で、裁判官により信じられないような徹底したデタラメな(徹底したメチャクチャな)裁判をされました。 私は、弁護士が付いていないことをよいことに(なお私は、真剣に対応してくれる弁護士先生がいなかったため止むを得ず本人訴訟で臨みました。 相手も本人訴訟でした。)、担当した裁判官から愉快犯的な発想で(どうしてこのような酷い裁判をされたのか理由が全く解らないことから、愉快犯的と考えるしか他に理由が思いつきません。)、全ての事実や証拠を細部に亘るまで徹底して無視、作文、捏造、改ざん、わい曲され、最高裁に至るまで全ての審級で問答無用式に請求を棄却させられました。(現在敗訴が確定しています。) 裁判官は 自分が無知なことを幸いに 作文司法であざ笑うような判決文を書きます。 なぜ 社会学習しない裁判官が増え続けるのでしょうか 事情通の方 この問題をどうすれば無くなるのでしょう。 裁判には 弁護士を付けないで臨むということは無謀なのでしょうか
- 締切済み
- その他(社会問題・時事)
- 民事裁判の再審
民事裁判の再審について。 大学の授業で 法律に関する勉強をしているのですが、民事裁判の再審条件に 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り再審の訴えを提起することができる。 この「又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り」 の部分がよくわかりません。 これってどういう時なのでしょうか。
- 締切済み
- 裁判
- 冤罪でも罪を認めると犯罪ですか?
冤罪事件を調べていて、疑問に感じたので質問します。 例えば、連続殺人といった凶悪事件で逮捕され、取り調べ中にも無罪を主張し、犯人と思われる人物を述べているのに、担当の刑事が信用せず、長期の拘留と自白の強要によって、罪を認めたとします。検察の取り調べ、裁判では、報道と社会的制裁によって家族は自殺や失踪、病気などでバラバラとなったのを知って、自暴自棄となり、罪を全面的に認めたとします。 その後、別の事件で逮捕された犯人の自宅から、連続殺人の被害者の毛髪や遺留品が見つかり、真犯人が見つかったとします。 冤罪で逮捕されて警察の誘導によって罪を認めた彼は、証拠隠滅罪や公務執行妨害にならないのでしょうか? さらに、家族の死を知って自暴自棄となり、裁判で争わず、判決を確定したことを知ってから、犯人が新たに殺し始めたとします。その場合、彼が裁判で争っていたら犠牲者は増えなかったのに、それを行わない事に対して罪にならないのでしょうか? もっと言えば、犯人の性格から自分の判決が確定したら殺し始めると知っていて、自分や家族の将来を奪った世間や司法に復讐するために、裁判を争わなかったとしたら、彼は共犯になりますか?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 民事裁判の再審について
民事裁判の再審要件について。 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 とありますが、 五号に該当する「他人を脅迫して」 七号に該当する「嘘の証言をさせた」 場合(例えば、AさんがBさんを脅迫して裁判で嘘の証言をさせた)、再審が認められるのは ・Aさんが脅迫罪で罰せられた場合 ・Bさんが偽証罪で罰せられた場合 ・AさんもBさんも罰せられた場合 の、どれになるのでしょうか。
- 締切済み
- 裁判
お礼
回答有難うございます。 >再審は単に「どういう経緯でその判決を書いた」かどうかで決めるのではなく、 >「判決の内容が刑事訴訟法435条各号のいずれかに該当し、不当」といえるかどうかで決まります。 >また、再審は請求によってしか開始できません。 >裁判所職権ではできないので、検察官、被告人いずれかから請求が無い限り >裁判所が自ら裁判についてアクションを起こすことはありません。 検察官、被告人 双方がこの裁判官の事実認定 判決の理由を妥当であると納得している事が味噌で、刑事訴訟法435条各号いずれかの再審の要件を満たしていても、必ずしも再審する必要がないということですか。 検察官または被告人が、判決に納得している場合でも この判決が実は脅迫者の興味本位、気まぐれによる判決(主文)であることを知った時点で 被告人の心情を斟酌して無条件に 形式的であっても裁判官を変えて(判決の内容を変更しないで)再審すべきという考え方もありかなと思いますが。 >裁判官に対する処分ですが、もしたとえば被告人に不当に重い刑を課した場合は、 >刑法194条特別公務員職権濫用罪を検討できると思います。 裁判官には裁量権が付与されていますが、誰が「不当に重い刑を課した」と判断して、「刑法194条特別公務員職権濫用罪を検討」するのでしょうか。 被告人が「不当に重い刑」と判断した場合控訴すれば問題ないと思いますが。 裁判官の意思によらない判決書に関与したことは問題となりませんか。 >判決書については、裁判官が間違いなく自ら作ったものである以上、 >内容の如何にかかわらず公文書偽造罪にはなりません。 「裁判官の意思によらない判決書」は、裁判官自身が署名した文書ではありますが、「署名した文書又は図画(の)変造」にあたりませんか。 「公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。」