• 締切済み

勝手に保証人にされてしまうのでは、、

父は、仕事は一生懸命やっていると思うのですが、過去にも幾度となく借金を重ね、自己破産もし家庭もみんなばらばらになりとさんざん振り回されました。父と母は離婚はしていないのですが別居中です。私は、長男で問題が発生するといつも板ばさみで悩まされます。そんな状況が15年以上も続き、いつも心配に思うのが、私や、母、兄弟を勝手に保証人にし借金してしまうとかトラブルを押し付けるということです。今後、父とは縁を切りたいくらいかかわりたくないと考えています。 何か法的に保護できるものなのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>実父が存命のうちに、相続放棄の手続きはできるものなのでしょうか。 出来ません。おく亡くなりなり相続を知ってから3ヶ月以内の手続きとなります。

ponta61
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

今の日本の法律では当人の意志に反して勝手に保証人にすることは出来ません。つまり、法的にはすでに保護された状態です。 仮に勝手に保証人として名前を書いたとしても、それは無効です。 金融機関はだまされないように気をつけていて保証人に対しての意思確認をしますけど、それもだましたとなれば、これは立派な詐欺罪です。 なので心配には及ばないのです。 ちなみに、もし自分の知らない連帯保証による債務の支払を求められたとしたら、決してそれに支払わないこと。支払う行為は追認といって、認めたことになりますので、拒否してください。 あと実父が存命のうちはよいのですが、亡くなると父の債務を相続しますので相続放棄などの手続きが必要になることがありますのでご注意下さい。これは相続を知ったときから3ヶ月という期限があります。

ponta61
質問者

補足

実父が存命のうちに、相続放棄の手続きはできるものなのでしょうか。 可能ということなら、どのような流れになるのか(手続き)教えていただければと思います。

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