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失業手当について
現在契約社員でもうじき契約満了で退職します。 理由は、現在結婚予定ですが、嫁ぎ先が遠方で、 出勤できない状態にあるため、退職することにしました。 失業手当は、結婚で転居が伴い、さらに通勤することも難しい場合は、すぐ失業手当が支給されると聞きました。 でも、私の場合は入籍が3ヶ月後のため、 結婚で転居し、出勤が不可能というような内容は 書類上何もないのです。 書類上(婚姻届とか・・)なにもなくても、 ハローワークに退職理由を伝えれば失業手当はすぐ支給していただけるものなのでしょうか? ちなみに離職票には人事より『契約社員で満期退職でも3年以上勤続あるため、自己都合と判断します』といわれています・・・。 離職票は自己都合でも、ハローワークに伝えれば すぐ失業手当は支給されるものですか?それとも、会社の人事担当にに転居が伴う結婚で出勤できない為、離職票に自己都合じゃないように記入してくれたりするものなのでしょうか? わからないことだらけですみません。 誰か教えていただけますでしょうか?
- mairo725
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- origo10
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以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2703501.html(類似質問1) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2464711.html(類似質問2) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2415420.html(類似質問3) 離職票の離職理由(右側)で「結婚に伴う住居の変更により通勤困難となったため:4(2)5」ということであれば、下記の5イに該当して給付制限が適用されないこともあると思いますが、「労働契約期間満了による離職:2(3)2」にチェックされ、「労働者の意思により更新せず」とされた場合も含め、その理由を明らかにする書類を求められるのではないかと思います。 (下記「離職理由の判断」のHPでも「離職理由について、それを裏付ける客観的資料等により確認」とされています。) また、大阪労働局のHPでは「雇用保険では、正当な理由が無く自己の都合により退職した場合には、3ヶ月間失業給付の支給がされません。この正当な理由の基準の中には、結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した場合(退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する。)があります。この基準に該当するか否かは受給手続を行った転居後のあなたの住所地を管轄するハローワークで判断されることになります。」とあり、入籍よりも「退職から住所移転」までの期間で判断するとされています。 http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(受給制限のない自己都合退職:5イ) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2(離職理由の判断) http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/koyohoken.php(Q5:大阪労働局) 「ちなみに離職票には人事より『契約社員で満期退職でも3年以上勤続あるため、自己都合と判断します』といわれています・・・。」というのは、下記HPの[例3]に該当すると思いますので、「正当な理由」がなければ「給付制限期間が適用される自己都合退職」となると思います。 http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html(期間満了退職と離職理由) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
- sr_box
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ご結婚おめでとうございます。 退職された後はご実家で過ごす事になるのでしょうか?それともご主人と同居を開始なさいますか? 退職後すぐに同居して住民票を異動させるのであれば、職安の判断にはよりますが給付制限がかからないかも知れません。 ただ、入籍が3ヵ月後でそれまでは特に環境の変化がない様ですと、結婚準備の為の離職とされ「正当な理由のある自己都合退職」とはされませんので3箇月の給付制限がされると思われます。 上に少し書きましたが、自己都合で辞めても結婚して転居する為通勤困難になる場合には正当な理由があるとされ給付制限はされないのです。 退職届にその様に記入すれば、離職票を作成する際に処理してくれると思います。自己都合退職とはされますが、会社都合ではなくても「正当な理由」があれば制限されないので心配は要りません。 でも、入籍まで3ヶ月も期間があるとちょっと難しいかも知れませんね。
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