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消費者金融契約時の保証人の有無の確認方法は?

文字数足りなくなってしまったので新しい質問させて下さい。 消費者金融○ロミス、○コム、○イフルから借り入れがあります。 保証人の問題ですが、私の場合は契約書を紛失してしまっているので契約時に自分の名前以外の欄に父親の名前と実家の住所(私は一人暮らし)を書いたのですが、それは保証人ではないと思うのですが、確認する方法はあるのでしょうか? 任意整理を考えており、万が一こちらが保証人として書いたものではないのに業者が保証人や連帯保証人として認識しているという場合とかはあるのでしょうか? でも保証人や連帯保証人は本人が印鑑を押さないと成立しないので大丈夫ですよね? 本当は契約書を再発行してもらいたいのですが、こんな事したら債務整理するのではないか?と業者に勘ぐられてしまいそうで何か案があればどなたか教えて下さい。

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  • ms1434
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回答No.3

先の質問も拝見させていただきました。 消費者金融の場合は、無担保・保証人契約が基本ですから、ご質問の金額では無担保・無保証人契約でしょう。ご心配なされる必要はないと思います。 それから、契約に関して言うのであれば >でも保証人や連帯保証人は本人が印鑑を押さないと成立しないので大丈夫ですよね? とありますが、印鑑というのは日本独特の制度で、他国ではない制度です。 印鑑がなければ契約は成立しない。というお考えであればそれは違います。 契約書がなくとも、口約束で契約は十分に成立します。 人は時間が経つほど内容を忘れるものです。言った言わないの世界になってしまいます。契約書の存在の意義は,契約内容を文章にすることにより,トラブルを未然に防ぐことにあります。 民法第526条 1、隔地者間の契約は承諾の通知を発したる時に成立する 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習に依り承諾の通知を必要とせさる場合   においては契約は承諾の意思表示と認むべき事実ありたる時に成立する と定めています。 例えば電話で「はい」と承諾すればその時点で契約は成立するのです。その辺りは今後のためにも勘違いなさらないようにしてください。 話がそれてしまったかもしれませんが、本題に戻ります。 yohsshi-part2さんのご回答にこの回答がありましたので少々補足させていただきたいと思います。 >保証人欄に記載されていた場合は、この危険性があります。尚、明らかに >筆跡が同じであることの場合、相手が虚偽の申告を追認したというよう判 >断されることもあると思います。 法律的に判断すると、保証人が承諾していない限り契約は無効です。実際問題は保証人がその保証契約が無効であることを証明しなくてはなりませんので、安易に保証人の欄に記載されてしまった場合には証明するのは困難ですが。 今回のケースは先頭にも記載しましたが、まず大丈夫でしょう。 ご契約内容の確認でしたら、支店に行くのが嫌だというのであれば、個人信用情報センターにて情報を開示しているのでそちらでお調べになるのが一番ではないかと思います。閲覧という形になるので、メモをとる事をお勧めします。 なお、開示内容についてはご確認ください。 また知りたい情報がない場合には他の皆さんが言っておられる方法で確認するしかないと思います。 住所の調査に関しては、各会社のURLからお調べになったほうが早いですし簡単ですね。消費者金融の契約者の住所は本社になりますので。 ご質問の3社が加盟している信用情報センターのURLです。 http://www.zij.co.jp/sinyo/zenjo.html 信用情報の開示については下記URLを参照してください http://www.zij.co.jp/sinyo/kaiji.html ご参考になれば幸いです

mrrose
質問者

お礼

来週、東京都でやっている日本カウンセリング協会という所へ行くので早速電話で業者に契約書を紛失したので再発行して欲しい旨をいってみようと思います。 私の場合は、ちょっと複雑で3社借り入れを3年前にPから債務一本化の話をされてそこでPでお金を借りて2社返済したのですが、その際に契約書と一緒に今後消費者金融から借り入れが発覚した場合には一括返済してもらう旨の書類にサインをしてるのですが、結局支払い困難で新たな借り入れを同じ業者(返済した)から借り入れしている現状なのです。 新たな借り入れを他業者から契約した際にPの方にもそういう情報は入っているとは思うのですが支払いが遅れた事がないのでなのか、今の所は約束が違うとかいう連絡はきてないのです。 なので、変に契約書の再発行を求めても債務整理するのかな?と思われそうですが、とにかく聞かない事には先に進まないので何気なく聞いてみようと思います。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.2

新規契約者のふりをして店頭(別の支店)に行き、『借入を考えているけど契約書の雛形をみしていただけませんか?』と言い、契約書の雛形を見ることでどういう欄だったかをご確認されればいかがでしょうか?契約前に契約書を良く確認したいということは当然の主張ですから変に思われないのではないでしょうか?その場はもう一度良く考えてきますとか言えばこちらの名前を名乗らないで済むと思いますが。 書類を見ることで記憶が戻れば良いですが、そうでない場合には現物をコピーしてもらうしかないと思います。『書類を無くされたなら返済義務はなくなると思ったので、確認させてください』とかいい加減な理由で聞いてみるぐらいでしょうか? >万が一こちらが保証人として書いたものではないのに業者が保証人や連帯保証人として認識しているという場合とかはあるのでしょうか? 保証人欄に記載されていた場合は、この危険性があります。尚、明らかに筆跡が同じであることの場合、相手が虚偽の申告を追認したというよう判断されることもあると思います。 ちなみに、消費者金融は無担保無保証人が基本ですから、特別なケースでない限りは単に連絡先として記載されたものだと思うのですが‥。 全てにおいて自信はありません。

mrrose
質問者

お礼

来週、東京都でやっている日本カウンセリング協会という所へ行くので早速電話で業者に契約書を紛失したので再発行して欲しい旨をいってみようと思います。 私の場合は、ちょっと複雑で3社借り入れを3年前にPから債務一本化の話をされてそこでPでお金を借りて2社返済したのですが、その際に契約書と一緒に今後消費者金融から借り入れが発覚した場合には一括返済してもらう旨の書類にサインをしてるのですが、結局支払い困難で新たな借り入れを同じ業者(返済した)から借り入れしている現状なのです。 新たな借り入れを他業者から契約した際にPの方にもそういう情報は入っているとは思うのですが支払いが遅れた事がないのでなのか、今の所は約束が違うとかいう連絡はきてないのです。 なので、変に契約書の再発行を求めても債務整理するのかな?と思われそうですが、とにかく聞かない事には先に進まないので何気なく聞いてみようと思います。 ありがとうございました

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 こちらが保証人として書いたものではないのに業者が保証人や連帯保証人として認識しているという場合とかはあるのでしょうか? >  保証人の欄に名前が書いてあれば、会社は保証人と思っていたと主張します。そうすることにより、保証人でなければ、一応、本人に刑事上の責任(私文書偽造)を問うと脅すことが可能です。 保証人や連帯保証人は本人が印鑑を押さないと成立しないので大丈夫ですよね?>  消費者金融会社と保証人との合意があれば、印鑑はもちろん、文書さえ不用です。証拠保全のため、文書を請求するのです。合意がなければ、文書があっても無効です。 何か案があればどなたか教えて下さい。>  なくしたので、コピーくださいでいいのではないですか。

mrrose
質問者

お礼

>なくしたので、コピーくださいでいいのではないですか 確かにそれが一番変に勘ぐられないしいいかもしれないですね。 ありがとうございました

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