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養子縁組み
kamehenの回答
- kamehen
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>おおまかに聞いたところによると、 >父の兄弟で相続すると財産分割が多くなるので、 >その事を避けたいというような事らしいのです。 >分割が多くなると相続税の基礎控除額が低くなるのでしょうか? >父兄弟で相続する場合と、子(養子)が相続する場合で >相続税の基礎控除額というのは変わってくるのですか? 分割が多くなるというより相続人が多くなるという意味であれば、むしろ逆で、養子のメリットも、相続人の数が増える事によるもので、今回のケースは、養子縁組が全くされなければ、叔父さんには子供さんがいないので、法定相続人は第三順位である兄弟姉妹となりますので、兄弟姉妹の数だけ、遺産にかかる基礎控除も増えますので、例えばご兄弟が3人であれば、遺産にかかる基礎控除額は5千万円+1千万円×3=8千万円、となりますが、ご質問者様と養子縁組された場合には、ご質問者様が子となりますので第一順位の法定相続人となり、1人のみの訳ですから、5千万円+1千万円×1=6千万円、となり、むしろ相続財産から控除される遺産にかかる基礎控除額は減りますし、相続税は超過累進税率ですから、相続人が少なければ、税率も高くなる可能性があります。 ですから、ご質問文のみから推測すると、税制面ではなく、兄弟間で遺産が分割して細分化されるよりは、ご質問者様一人(又はほとんど)に遺産を残した方が良いと思っているのか、それとも、ひょっとして、相続税について誤解されていて、養子縁組すれば単純に法定相続人が一人増えて、相続税が少なくなるからと思われているのかな~、と思います。 後者の方について説明しますと、相続人の順位が同順位というか、叔父さんに子供さんがいて、さらに養子を1人、というのであれば、確かに相続税を少なくする効果はあると思いますが、今回は実子がいないので、養子縁組すれば、第三順位の兄弟姉妹には相続権がなくなってしまい、第一順位のみとなりますので、基礎控除額もその人数が反映される訳ですから。 ひょっとして、専門家等のアドバイスを受けた訳でなく、素人考えでそう思われているのであれば、間違いですから、注意された方が良いとおもいます。 仮に前者としても、養子縁組する事により、他の兄弟姉妹は相続権が無くなってしまいますので、後々の揉め事の種にならないためにも、叔父さんがしっかり他の兄弟姉妹にも説明されて、納得の上でされるべきものとは思います。 (もちろん、ご質問者様にはそこまで責任はありませんが、後々でトラブルになる場合には、ご質問者様自身に降りかかってくる事になると思いますので)
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