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養子縁組み
kamehenの回答
- kamehen
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その叔父さんに子供さんがいて、相続人の数を増やすという意味であれば、遺産にかかる基礎控除額が増える等の効果がありますので、納得もいくのですが、子供さんがいないのであれば、違う面もあるのでは、という気がします。 まず、養子にする事によるメリットについては、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.tokyocity.co.jp/zeikin/35.html 叔父さんに子供(第一順位)がいなくて、両親等(第二順位)も既に他界している場合には、養子がいなければ、法定相続人は、実はご質問者様のお父さんを初めとする、叔父さんの兄弟姉妹(第三順位)ということになります。 しかしながら、養子縁組をされると、ご質問者様は「子」(第一順位)となりますので、お父様等には相続権はなくなり、ご質問者様のみ(もしも他に養子縁組をされればその方も)という事になります。 ですから、人数はむしろ減る可能性もある訳で、叔父さんが、ご質問者様に財産の全て又はほとんどを譲りたいと思っているのか、それとも、叔父さんの兄弟姉妹に財産を分けたくない人がいるのかな、という感じです。 (しかし、相続人が兄弟姉妹となる場合には、遺留分の請求はできませんので、遺言を残されれば問題ないものとは思いますが) それと、ご質問者様のデメリットですが、仮に叔父さんが財産というより、それを上回る多額の借金を残して亡くなられた場合には、当然相続人としてそれを引き継がなければならなくなります。 もちろん、それが亡くなられた時点でわかっていれば、相続を放棄すれば良いだけではありますが。 それと、特別養子縁組であれば、実両親との関係はなくなってしまいますが、通常の養子縁組でしょうから、実両親との関係も残りますし、両家で相続権を有する事となります。 いずれにしても、しっかりと話を聞かれて、納得された上で決断されるべきものとは思います。
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