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甥の給与を差し押さえできるのでしょうか?

代理質問です(当事者がパソコン使えないので) 甥が勝手に自分の物を物色し質に入れているのですが給与を差し押さえできるのでしょうか? 警察に言ったのですが身内なので微妙な対応なようです 私見ですが、これは窃盗になるのかと思うのですが 詳しい方よろしくお願いします

  • zino
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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>甥が勝手に自分の物を物色し質に入れているのですが給与を差し押さえできるのでしょうか? まず給与をいきなり差し押さえることは出来ません。 強制執行許諾文言付公正証書、調停調書、確定した支払督促、判決のどれかが差押には必要です。 甥が返済を約束してくれないのであれば、調停なり裁判なりの手段でまずは返済義務を法的に確定させる必要があります。確定したらそれに従わない場合に差押をすることが出来ます。 >私見ですが、これは窃盗になるのかと思うのですが ですね。しかしながら同居しているのであれば親族間は不処罰という規定により、処罰はされません。だから警察も介入しません。 同居していない場合には、告訴すれば処罰してもらうことも出来ます。

zino
質問者

お礼

お礼を入れてませんでした^^;申し訳ありません・・ 的確なご回答ありがとうございます 1年経ちましたが未だに一進一退の様です。。  ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (1)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

給与を差し押さえるには、甥の債務、自己の債権を確定し、確定した債権を元に、裁判所に差し押さえの訴えを起こさなければなりません。 甥の債務、自己の債権を確定するには、双方の署名捺印の入った金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)を作成するか、簡易裁判所で小額訴訟を起こして債権確定の判決を貰うしかありません。 つまり、あっちこっちの裁判所に何度も足を運び、供託金を払い、裁判費用を払い、何度も裁判を経て、幾つもの判決を勝ち取ってからじゃないと、給与の差し押さえは出来ません。 あと、身内の場合、質入れした物が、例え個人で購入した物であっても「身内で区別無く使う物」の場合は「共有財産」になるので窃盗にはなりません。また、個人的に購入し個人的に使用する物であっても、身内の誰でもが手に取れる場所に置いてある場合も「共有財産」と見做されます。 「共有財産」にならないのは「所有者本人にしか開けられない、鍵の掛かった場所に保管してある物品のみ」です。

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