• ベストアンサー

土曜日の労働と三六協定の締結

就業規則において毎週土曜日を法定外休日と定めている場合、土曜日に労働をさせる場合には三六協定の締結が必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

必要ありません。 法定休日に労働させる場合に(勿論時間外労働をさせる場合には)三六協定が必要になります。 ちなみに協定届の「休日労働」の欄は空欄で大丈夫です。

piyo_1986
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。 御返事が遅くなって申し訳ありません。御教示の内容が余りに強烈でしたので理解するために今日まで勉強をしておりました。 御教示の内容、よく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1
piyo_1986
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。

関連するQ&A

  • 36協定および労働基準監督署提出書類について

    私は管理職にあるものですが、労務関係に疎いので下記について教えてください 1.36協定 【状況】 現在当事業所はいわゆる36協定を締結していません。 また労働組合もありません。 就業規則には残業に関する条項が記載されております。 残業手当は適切に支払われており、従業員からの不満もありません。 【質問】 このような状態でも36協定を締結しなければなりませんか? 36協定は労働基準監督署に提出する書類でしょうか? 2.就業規則雛形 【質問】 就業規則の雛形があるようですが、労働基準監督署に届ける際はこれに沿って書き直す必要がありますか? また、最低限含まなくてはいけない条項ってあるのでしょうか?(たとえば、セクハラに関する規程とか...) 3.就業時間 【労働基準法41条】 労働時間・休憩時間・休日の規定は、監督もしくは管理の地位にある者については適用しない。という条項があるそうです。 【質問】 この条文が存在している背景はなんでしょうか? 監督もしくは管理の地位にある者(課長等管理職以上?)が何時に出勤してもいいのなら、会社の秩序は乱れると思うのですが... これに対応した就業規則を持っている会社ってあるんでしょうか?

  • 労働基準法の休日について

    初めて質問します。周りに聞ける人がいなくて、とても困っているので教えてください。 最近は週休2日が当たり前のようになっていますが、労働基準法では、休憩時間をのぞき1週40時間を超えて働かせてはならない、とあります。これは、法定休日は毎週1日取らなければならないので日曜日はお休みとして、土曜日出勤(=週6日勤務)でも1週40時間に収まればよい、という解釈で良いのでしょうか。(現在の就業規則では土曜日は休日となっておりますので、就業規則の変更などが必要ですが) また、それを職種によって、規定することもできますか? どうぞよろしくお願いします。

  • 休日労働に関する協定の届出の記載について質問ですが、

    休日労働に関する協定の届出の記載について質問ですが、 労働させることができる休日並びに始業及び就業の時刻の欄で、一般的には1ヶ月に2日8時から17時のような記入のようですが、このときの就業させることの出来る日数に法的な限度があるのでしょうか。 たとえば、 法定休日のうち1ヶ月4日 のような記載で協定しても法的に問題はないのでしょうか。 もちろん、割増賃金などは法定通り支払う上での事として、このような記載で36協定しても届出上問題ないのでしょうか。 

  • 36協定の休日労働

    36協定の延長することができる時間の1ヵ月の上限は45時間ですが、 この45時間には所定休日労働(法定休日出勤含む)も含めるのでしょうか。 労働させることができる休日には、 (1)法定休日に関してのみ記載。 (2)法定休日を含む所定休日に関して記載。 どちらになるのでしょうか? 所定休日8日(法定休日4日含む)である場合 (1)1ヶ月に4日 (2)1ヶ月に8日 のように記載してよいものでしょうか?

  • 就業規則 VS 変形時間労働制の労使協定

    複合的(?)な質問ですが、よろしくお願いいたします。 1)就業規則について 以前は、従業員数が10人を超え【就業規則】の作成義務と 労基署に届出義務のある会社でしたが 現在は10人以下となり上記の義務のない会社です。 私の解釈ですが… 労働基準法における“労働条件の明示義務”が 個別に明示されていなければ 労働者に周知されている【就業規則】が 労働条件であり、労働契約となるのではないのでしょうか? 先日【就業規則】に満たない休日(年末年始)変更の提示について 会社に『間違いじゃないですか?』と質問したところ 『【就業規則】の作成提出義務がなくなったから効力もなくなった』 と、言われました。 【就業規則】の効力は無くなるのですか? 2)変形労働時間について 上記の休日変更で、会社の言い分としては 『1年の【変形労働時間】を採用していて、年間で計算すると 年末年始の休日を削減しないと労働時間を満たさない』 って、おかしくないですか? 3)労使協定について 変形労働時間を採用するには【労使協定】を書面で交わし 行政官庁(労基署)に届出義務があるはずですが… 労使協定を結んだ覚えのある社員は一人も無く 書面の存在もありません。 労使協定は、会社の一方的な判断で締結できるのですか? 適切な解説、アドバイスを よろしくお願いします。

  • 36協定締結当事者である労働者に他社からの出向者は含まれますか?

    36協定締結当事者である労働者に他社からの出向者は含まれますか? 会社に労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者が36協定の締結当事者になりますが、この場合の労働者の中に他社からの出向者(出向元に在籍したまま出向先で勤務)も含まれるでしょうか?

  • 変形労働時間制?週40時間労働の考え方

    従業員3名の事務系の職場です。 使用者がこの度就業規則を作ったとの事で就業規則が配られました。新規作成です。 今、大慌てで、就業規則について勉強しているところです。 勤務体系がどのような形態なのか明記されていないのでよくわかりません。 書かれているのは、 ○就業時間は午前8時30分から午後5時まで。休憩1時間。 ○土曜日は午前8時30分から午後0時まで。 ○休日は、日曜日、祝日、土曜日(月2回)、12月29日から1月3日 です。 質問1:土曜日出勤が2週で1回なので、2週単位で考えると週40時間をクリアしていますが、土曜日が5日ある場合(=土曜日に3日出勤)は、どのように計算するのでしょうか? 質問2:質問1の場合は「1ヶ月単位の変形労働時間制」なのでしょうか「1年単位の変形労働時間制」なのでしょうか。 質問3:変形労働時間制をとる場合は、就業規則に起算日を記載しなければならないと聞きましたが、このままでは、この就業規則は有効なのでしょうか。 質問4:10名以下の事業所は労働基準監督署への就業規則の届け出義務は無いと聞きましたが、変形労働時間制をとる場合は労基署への届け出が必要とも聞きました。10名以下の事業所が変形労働時間制をとる場合は届け出が必要なのでしょうか。 質問5:類似質問ですが、残業・休日出勤の協定書(36協定)は10名以下の事業所でも届けなければならないのでしょうか。未見届けで残業等させた場合は違法なのでしょうか。 長文ですが、よろしくお願いいたします。

  • 36協定

    土日が休日である週休2日制の企業で勤務しております。(法定休日は、日曜日) 労基法の36協定の届出記載事項について質問です。 『休日労働をさせる必要のある具体的事由』『業務の種類』『労働者数』『所定休日』『労働させることができる休日・・・』の欄に記入がない場合、当社でいう法定休日には、労働させることができないのでしょうか? ちなみに当社の場合、通常は休日に労働することは想定されませんが、顧客等の苦情や簡易な事故など年に数件発生します。 このような場合にも休日労働の届出は、必要でしょうか?

  • 36協定について教えてください

    1.締結期間を6ヶ月とした場合、特別条項でさらに時間延長できますが、その回数は按分して最高で3回までとなるのでしょうか。 2.休日出勤の締結に「会社の所定休日のうち2日」とすると、この2日は原則法定休日のことを示すので、延長できる1ヶ月45時間と別に2日(=16時間)時間外勤務させられるということですよね。もしそうなら、会社はこの2日が法定休日か法定外休日か後から自由に決められるのでしょうか。(1ヶ月変形労働時間制の場合です)要は、土日休みの土曜日出勤の場合に、この時間(8時間分)を45時間の枠の中に含めたくないという思惑です。可能かどうか教えてください。

  • 法定休日

    いま就業規則の策定をしております。 規則には 1.日曜日(法定休日) 2.土曜日 3.国民の祝日 4.年末年始 と定めてあります。 就業規則で定めている休日には土曜日も含まれますが、この場合、労働基準法で定める法定休日とは1の日曜日だけでしょうか? 国民の祝日はどうでしょうか? また、年末年始といった場合はどこまで含まれてるのでしょうか?