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育児休業から復帰後の退職(離職票と失業給付金)

育児休業後、仕事に復帰して四ヶ月経ちます。 自己都合により退職することになりましたが、また働く意思はあります。 失業給付金をもらう為には「退職前の一年間に働いていた日数が14日以上の月が6ヶ月以上あること」が条件ですが、 四ヶ月は働いていたので問題ないのですが、それ以前は産休で働いていません。 つまり、退職前の1年間に働いていたのが四ヶ月で、規定の6ヶ月に足りません。 しかし育児休業給付金をもらっていました。 離職票には育児休業給付金は書いていただけて、6ヶ月以上になるのでしょうか? この場合の離職票の書き方を教えてください。 やはり、復帰後の四ヶ月の結果だけ書かれるのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.2

 こんにちは。雇用労働法第二十条の規定からみて、質問者さんの産休が連続して1か月以上の期間であれば、過去1年間の受給期間に産休の期間を加算することができます。その場合、産休が始まった日から過去8か月(制度1年-働いた4か月)さかのぼって、1か月に14日以上出勤した月が2か月(制度6か月-働いた4か月)あれば、認定されると思います。  ただし、こういうケースは私にとっては初めてなので、申し訳ないのですが100%の自信がありません。いずれにせよ、この件の認定はお住まいの地のハローワークが行いますし、離職票の書き方もハローワークが業務として指導していますので、お時間あるときに脚を運んでいただければと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
sorarinko
質問者

お礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。 こんな質問に答えてくださりありがとうございました。 認定されるということでほっといたしました。 ここでおもいきって質問してよかったです。 あとはハローワークにいって指導していただこうと思います。 色々ありがとうございました。

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  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.1

離職票の作成時には、賃金を受けていない期間で「やむを得ない」理由がある期間に関してはその分「退職前の一年間」に加算がされます。 出産・育児は「やむを得ない」と認められる事情です。なので、質問者さんの場合は「退職の前一年間+出産・育児休業期間の間に働いていた日数が14日以上の月が6ヶ月以上あること」と条件を読み替える事になります。 なので、復帰後の4ヶ月分と、出産・育児により一月以上休んだ期間の前2ヵ月分までの6月分で賃金日額を計算する事になります。 受給資格は得られますよ。ご安心下さい。

sorarinko
質問者

お礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。 こんな質問に答えてくださりありがとうございました。 受給資格が得られるようで安心できました。 もやもやしていたものが、すっきりしました。 色々ありがとうございました。

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