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住宅の法律について

今住宅建設予定の為行政手続中なのですが、我が家は農地転用をしたため開発許可の申し込みをしました。 現在は許可は下りているのですが、その許可に伴い雨水が他の敷地に流れないように土留めなどのブロックを積むように言われました。 問題はそのブロックを積む施工を「開発許可の手続きをした責任と管理・保証上自社を通した施工じゃないとだめです」と契約中のHMに言われました。しかしながらそのHMを通した見積もりは普通の倍以上する見積もりで、私としては他の業者に頼みたいのですが、HMが承知しません。その高い見積もりにサインしないと進めないといった状況です。 質問は、そこまでHMが強制する権利ははあるのでしょうか? どうしてもそのHMで施工をしないといけない事なのでしょうか? 何か良い方法はないでしょうか? 本当に困ってます;;宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>質問は、そこまでHMが強制する権利ははあるのでしょうか? 法律上の検討をしますと、開発申請から開発完了までの一切をそのHMにお願いするという契約を取り交わしていて、その契約にもとづいてHMが行っていると思いますので、その契約をご質問者が破棄しない限りはその契約にご質問者も束縛されます。 ただ契約破棄ということになると、今度は別の問題(契約破棄による損害がHMに発生)が生じます。 >どうしてもそのHMで施工をしないといけない事なのでしょうか? 契約内容によりますね。 当初の契約では想定していなかった変更があり、費用がかかることになった場合の規定がありませんか。 これは法律の問題ではなく契約の問題です。

aiai112901
質問者

お礼

早速お答えいただいて有難うございます。 確かに契約破棄の場合今現在建築許可と銀行ローン手続きが残っている状態だけの状態ですので、契約金はまず返ってこない事は考えられます。 契約を結んだ時に控えを渡してもらえませんでした。 早急にHM担当にFAXで送ってもらえるように連絡してみます。 たぶん、そのような下りのある文章は無かったと思います。 それは文章が無かった場合は、やはりHMの高い見積もりを飲まなくてはいけないって事なんでしょうか・・・ 最初の見積もりではブロック施工の話は全然なく、最終的な段階に来て高い見積もりを出されても納得が中々出来ません。最初の段階で想定できたらもう少し旨く立ち回れた事ですし、見積もりが高いので最低限の低い(ちさきブロック)を積んで見積もりしてもらいましたが、それだと施工後施主からしたら何の意味もありません。どうせお金を掛けて施工するならブロック3段などの物を作りたいと考えてもHM経由だと、高くなりすぎになりますし。一度(ちさきブロック)をした後に外壁を作るのは、(ちさきブロック)分のお金を捨てる事になります。でも、話を聞いていると施主側が涙を呑むしかなさそうですね;; ご親切に有難うございました

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>残念ながら開発許可は下りています。 http://www.pref.gunma.jp/ninka/h/09/tkk/h09tkk1k3502.doc 変更許可申請をするだけ。 >又地盤改良などと同じで保証に関わる事と同じで一環施工となっている。と先ほどHM担当に言われました。 外構はブロックでしょ? なんか変な理屈ですね。 >その許可に伴い雨水が他の敷地に流れないように土留めなどのブロックを積むように言われました。 宅内の雨水処理は当然です。 ただ、自己用の開発許可ですので、雨水処理が適正に処理できれば、ブロック土留めの必要はないんじゃない? 30度ののれ処理で対応できるんじゃない? 6 敷地の安全 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_3.htm 土留めには、1m以上施工する場合は、擁壁で施工しなければなりません、これを義務擁壁と言います。 これ以下で施工するのでブロック施工で可能なのです。 ここいら辺のことをHMの営業じゃなく開発許可を依頼した事務所の担当と相談しましょう。

aiai112901
質問者

お礼

変更申請については今度のHM打ち合わせでしてみます。 変更した場合手数料として4万円掛かるのでしょうね。 (説明責任とかHMにはないんですね;;悲しい話ですが) 県土事務所に問い合わせたところ 区域内の雨水を適切に処理する事になっているので、よその敷地に雨水が流れたり流れ込んだりしない為に(浸透マスに水が流れていくように)敷地の境界線に最低でも(ちさきブロック)を引いてください。 との事でした。 親切にお答えいただき有難うございました(ペコ

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>我が家は農地転用をしたため開発許可の申し込みをしました。 質問が何か変、 農地転用したため開発許可の申し込みじゃなく、 住宅建築するために農地転用と開発許可申請を提出した、です。 >そこまでHMが強制する権利ははあるのでしょうか? 開発許可申請の控えある? その中に「工事施行者の住所、氏名」の欄がありますね。 なければ ↓ 参考 http://www.pref.gunma.jp/h/10/kaihatu/h09tkk1k2901.doc この欄にHMの住所、氏名が記載されています。 申請中であれば、この欄も変更が必要ですし変更可能ですよ。 >問題はそのブロックを積む施工を「開発許可の手続きをした責任と管理・保証上自社を通した施工じゃないとだめです」と契約中のHMに言われました。 契約内容の変更でOK

aiai112901
質問者

お礼

回答有難うございます。 文書の不備申し訳ありません。 控えはまだ渡されていません。残念ながら開発許可は下りています。 HMが最初の契約の紙の裏の約款に書いてあると言ってきました。 「行政などの指摘により追加施工が起きた場合施主負担」であると 又地盤改良などと同じで保証に関わる事と同じで一環施工となっている。と先ほどHM担当に言われました。

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