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修理代金について

私の知り合いで、自動車レンタル、自動車販売業、自動車修理業をしている人がいるんですが、先日、対向車が私の知り合いの所有するレンタカーに突っ込み、前面部分を大破してしまうという事故がありました(過失割合100:0で相手方に落ち度がある)。相手側は任意保険をかけていなかったので、仕方なくこちら側の保険を使うことになりました。私の知り合いはレンタル業をしていると同時に修理業もしているので、下請けに出すなどして自分の系列で修理しました。そして、修理直後、保険会社のアジャスターに査定してもらい、修理協定を結びました。  私の知り合いは自分の自動車を修理している関係で、修理の際、特に工賃がいくらかかったかといった見積もりはしなかったみたいで、実際にいくらかかったかということは不明です。この場合、仮に額を算定してみて、修理協定によって定まった額よりも低かったとしたら、詐欺になってしまったりするのでしょうか?それとも、修理協定よりも低い額で修理したということは才覚として修理協定で定められた金額を受け取って良いのでしょうか?

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

修理代は保険会社と協定済みであれば、実際にそれ以下で修理しても 別に詐欺行為にはなりません。 また、修理しなくて受領しても問題はありません。 協定済みの金額で受け取って下さい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

そのような疑問を第三者であるあなたが思料すること自体ナンセンスだと思います。 仮に詐欺に当たるとして、あなたは告発するのでしょうか? モラル的なことはともかくとして、工賃はある程度言い値の部分があります。 協定価格で収めるために工賃を低く設定することもあれば、高く設定することも現実的には可能です。

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