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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務調査の際の注文書及び注文請書の確認について)

税務調査の際の注文書及び注文請書の確認について

jin-kの回答

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  • jin-k
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回答No.3

>公的機関との注文書に関しては印紙が必要になるかも知れません この件につきましては、「各公の機関の契約書作成の手引き等には、2部作成1部は印紙を貼って提出、1部は保管と書いてあります。」と記載があったので、必要ないと思いますが念の為、貼っておき不必要ならば 還付を受けるという意味ですが、購入確認時期は特に突っ込まれません、印紙の有高帳があればつい最近になってから購入したのがわかってしまいますよ。 印紙を貼るのか貼らないのか手引きをもらった機関に確認をするのも手だと思います。 >元請けからもらった注文書には「請書を発行してください。」とあり >ますが、注文請書を渡していないとこともあります。 >今から証紙を購入して、作成してわたしておくべきでしょうか。 請書をこれから発行しなくても大丈夫です、その代わりに売上の請求書を提示すると良いです。請求書でそれで売上を確認できます。 請書を渡す・渡さないは、個々の会社の中での話で必らず請書を作らないとダメだという規則は無いのではないでしょうか? >下請への注文書のコピーはありますが、もらっていないものは(確認 >書類は3年分用意するように言われています)作成してもらった方がい>いのでしょうか。 下請けからの注文書は無くても請求書がありますよね?それで売上を確認できますからこれから作成しなくても大丈夫です。 >注文書・注文請書(どちらかは原本、どちらかは相手先に提出済みな >のでコピー)、セットで用意する必要があるのかどうかが、一番心配 >な点です。 セットで用意する必要は無いかと思われます。調査では主に売上確認・工期の確認をするので、どちらか一方で確認できれば大丈夫です。 工期の確認が出来なくても、他の書類(日報等)で大体の工期がわかりますよ。

sakaguchiango
質問者

お礼

何度も同じような質問したにもかかわらず、 丁寧にご説明下さってありがとうございました。 ようやく、私の頭でも理解できました。 税務調査は嫌なものですが、 こちらで、jin-kさまに教えて頂いたこと、 会社の経理や税について考えさせられたこと調べて知ったこと、 今回、大変勉強になりました。 準備期間も残すところ僅かですが、お陰さまで明日中には終えられそうです。 また私の質問がお目に留まりましたときには、 どうぞよろしくお願い致します。 当日は毅然とした態度で臨むよう頑張ります。 どうもありがとうございました。

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