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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務調査の際の注文書及び注文請書の確認について)

税務調査の際の注文書及び注文請書の確認について

jin-kの回答

  • jin-k
  • ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.2

NO.1です、遅くなりまして申し訳ありません。 ちょうど確定申告の時期で忙しいかったので・・・ 1、未成工事支出金の漏れがあった場合には、漏れていた分が 未成工事支出金に加算され追徴課税があります。 あからさまに未完成工事の材料・外注などはわかってしまいますが、 共通経費の場合(釘等の少額で大多数の消耗品)などは、あまり 調べませんよ。 2、請求書に現場名が書かれていない、もしくは間違った現場名である場合は、特に問題はありませんが、口頭でどのこの現場なのか説明できるようにしたほうがスムーズに進みます(逆にオドオドしていると詳しく調べます)現場名がわからなくても、特殊な材料などを購入していると売上先の請求書・見積書で売上先を確認します。 工事台帳はパソコンで作成していても大丈夫です 3、日報も同様にパソコンで大丈夫です 国税局管轄の税務調査(いわゆるマルサ)などの調査でない限りパソコンの中までは見ませんよ。 ただ、工事台帳をパソコンで作成しているならば、パソコンに入力する 前の書類などがあれば見ると思います。 4、社長からの借入金は金額が100,000円以上だと現金の出所(社長名義の通帳など)を調べるだけで借用書は必要ありません。 5、法人と社長との賃貸契約書は必要ですよ。(印紙を忘れないように してください) 6、注文書・注文請書の印紙についてですが、 見積書に識別番号がの記載されていて、相手方の見積にもとづく注文であることがわかる注文書などは印紙が必要です。これを避けるには、注文書のどこかに、別に請書等契約の成立を証する書面を作成する旨の記載が必要です。 注文書とい名前ですが、注文者と請負者とお互いに署名・押印した場合にも印紙が必要です。注文書という名の契約書になっちゃいますよね。 注文請書は売上の請求書と同じような役割ですので提出を求められます。 公的機関との注文書に関しては印紙が必要になるかも知れませんので、 印紙を貼っておいた方が良いでしょう、もし必要がなかった場合には 印紙代金を誤納納付という事で還付をうけれますよ。 あと、書類についてる付箋ははずしておきましょう。(付箋は何か疑問点・注意点を目立たせる文具ですから・・・) 税務調査、頑張ってください。自身をもって、毅然とした態度が大事です!!

sakaguchiango
質問者

補足

お忙しいところ、回答下さって、どうもありがとうございます。 jin-kさんのような方が担当下さっている会社は幸せですね。 近くであれば、今後お願いしたいです。 しつこく質問申し訳ないですが、よろしければお願いします。 印紙の件、何度もお伺いしているのですが、 やはりもうひとつ、理解できない感じで心配です。 >公的機関との注文書に関しては印紙が必要になるかも知れませんので 例えばどういう場合なのでしょうか。 誤納納付で還付をうけられたとしても、まとまった印紙を貼ることになるため、印紙を今から購入しなければなりませんが、契約時期の領収書で購入確認できない等は突っ込まれないでしょうか。 それから、元請けからもらった注文書には「請書を発行してください。」とありますが、注文請書を渡していないとこともあります。 今から証紙を購入して、作成してわたしておくべきでしょうか。 また、下請への注文書のコピーはありますが、もらっていないものは(確認書類は3年分用意するように言われています)作成してもらった方がいいのでしょうか。 注文書・注文請書(どちらかは原本、どちらかは相手先に提出済みなのでコピー)、セットで用意する必要があるのかどうかが、一番心配な点です。 何度も同じような質問で本当に申し訳ありません。 とりあえず、最低限の用意はできました。 毅然とした態度…会社自体数十年ぶりの税務調査らしく(私は初めてですが)、悪いことはしていないはずですが、しどろもどろになりそうです。 頼みの綱の顧問とは土日だからか連絡がつかず、困っていたので、回答、すごく感謝です。

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