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健康保険の被扶養者

今年三月末に父が退職する予定です。四月から父は、私の兄が加入している健康保険の被扶養者になれるでしょうか? やっぱり、退職金もあるので年間所得が兄の総収入より高いので、四月からは国民健康保険を払い、加入しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.4

お兄様の健康保険に加入できるかどうかは、お兄様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。詳細は直接そこにご確認される事をお勧めします。 一般的には、お父様の退職後の収入によります。失業給付、厚生年金、退職金等収入が年収換算で180万円(60歳未満は130万円)以上あると判断された場合は、加入できません。また、お兄様がお父様の生計維持者と認められない場合も加入できません。 加入できない場合は、国民健康保険かお父様が入っている健康保険を任意継続する方法があります。保険料が選択の重要なポイントになると思いますので、国保は市区町村役場、任意継続はお父様の健康保険に事前にご確認される事をお勧めします。

h-m-p7007
質問者

お礼

やっぱり退職金も考慮されてしまうんですか・・・ 父は56歳なのでまだ年金もらえないので、来年、兄の健康保険に加入します。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

#2の回答に追記です。 60歳以上の人については、基準は「130万円未満」ではなく「180万円未満」になります。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

お父様は、お兄様と同居されているのでしょうか?、その前提で。 健康保険の扶養に入れるのは、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)の場合で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満の場合ですから、お父様に年金等の収入があるかどうかによって判断すべき事となります。 この収入には、年金や失業給付も含まれますが、但し、恒常的な収入に限られますので、退職金のような臨時的な収入は含まれない事となります。 要は、これから先、お父様の収入がどれだけになるかによって判断すべき事となります。 年換算で130万円ですから、月額で言えば108,333円(60歳以上であれば150,000円)より多い金額をもらえる状態であれば、扶養には入れませんので、国民健康保険に加入されるか、今の会社の健康保険で任意継続されるか、という選択が基本的な所となります。 ただ、お兄様の会社で加入されている健康保険が健康保険組合のものである場合には、扶養の認定要件が違う場合もありますので、ご確認されるべきものと思います。

h-m-p7007
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

選択肢がいろいろあります。 http://www12.ocn.ne.jp/~t1020/not-kenpo.htm

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