フリーター健康保険・父の扶養or国民健康保険

このQ&Aのポイント
  • フリーター23歳の健康保険について悩んでいます。
  • 父の扶養のままでいるか、国民健康保険に加入するかで悩んでいます。
  • 健康保険の選択についてアドバイスをいただきたいです。
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フリーター健康保険・父の扶養or国民健康保険

昨年4月に新社会人になりましたが、今年1月いっぱいで会社を退職しました。フリーター23歳です。現在公務員試験の勉強をしながらアルバイトをしております。 健康保険を父の扶養のままでいるか、国民健康保険に加入するかで少し悩んでいます。よろしければお知恵をお貸しください。 ↓以下私の状況です↓ 私の月の収入が少なかったからか、社会人として会社に入ってからもなぜか父の会社の保険組合から抜けていませんでした(自分の勤めていた会社の保険組合にも加入していた)。結局去年4月~今年3月までのの私の収入は130万円に届きませんでしたが・・。 アルバイトを今年4月の半ばからはじめ、社会保険加入について聞いてみるとは「うちはやっていない」との答えなので、昨年の年収が130万に届かなかったこともあり、今年も年間収入130万を超えない程度に働き、このまま健康保険は父の扶養に入っていたほうがよいと考えているのですが、いかがでしょうか? 間違っている点、ご意見などありましたらご指摘頂きたいです。

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  • ベストアンサー
  • thor
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回答No.2

〉父の会社の労働保険組合 〉父の労働健康保険組合 こちらの書き方が悪かったようです。いずれも「健康保険組合」です。 〉ばれた場合何か父に迷惑がかかるということはありますか? 単に手続き忘れということで、お父様に迷惑がかかることはないと思われます。 〉Q2,私は現在退職時から無保険状態であるということですね? 再度扶養者になるためには一度父の労働健康保険組合から抜け、2~5月までの国民健康保険の支払いをし、再度父の健康保険組合に入りなおす、ということでよろしいでしょうか? そのように取り扱われると思います。 あくまでも「保険者」である健保組合の判断ですが。

twilight19
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 丁寧に教えていただきありがとうございました。 至急国民健康保険に加入しようと思います。 社会人として社会保険や年金、税金など自分で把握していかなければ なりませんね。 いいきっかけになりました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉このまま健康保険は父の扶養に入っていたほうがよい 結論から言うと、被扶養者資格を取り直さないと認められないでしょう(あくまでも保険者の判断ではありますが)。 ・「『健康保険』は、『社会保険』と『国民健康保険』に分かれる」という間違いが世間で常識化しているようです。 健康保険は「健康保険法」に基づく制度、国民健康保険は「国民健康保険法」に基づく制度であり、別のものです。 サラリーマンは「健康保険」に加入し、その他の人は「国民健康保険」に加入する、という関係ですね。 ※この点を押さえておかないと、説明を誤解されるので ・〉なぜか父の会社の保険組合から抜けていませんでした あなた自身が健康保険の被保険者になった時点で、制度上、お父さんの被扶養者ではなくなっています。 単にお父さんが届け出をしなかっただけです。 保険者(健保組合?)にばれたら、あなたが就職した時点にさかのぼって被扶養者資格が取り消しになるでしょうし、再度被扶養者になるのは、届けを出した時点からになるでしょう(あなたの退職時にさかのぼって被扶養者 資格を認めるという好意は期待しない方がいい)。 被扶養者資格が取り消された期間に受診したことは保険証の不正使用になり、医療費の返還を求められますし、その間は自動的に国保に加入していた扱いになります。 ばれないと踏んでシラを切るか、きちんと手続きを取るかの選択はお任せしますが。 〉結局去年4月~今年3月までのの私の収入は130万円に届きませんでしたが・・。 〉今年も年間収入130万を超えない程度に働き この場合の「年収」は、「現時点の収入が今後12ヶ月間続くと仮定した額」だと思ってください。 だから、現実に130万円以上だった、130万円以上になるかどうかではなく、「所定の労働時間・日数を働いたときの月収×12」で判断されると思ってください。 ※健康保険(サラリーマンが加入する公的医療保険)の保険者(制度を運営するところ)を、「保険組合」という人が多いのですが、社会保険庁が運営する政府管掌健保と、健康保険組合が運営する組合健保の二種あります。 また、「保険組合」といったのでは「国民健康保険組合」や「労働保険組合」と区別つきません。

twilight19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 頂いた回答の中で質問があるのですが、よろしければお答え頂けると助かります。 >保険者(健保組合?)にばれたら、あなたが就職した時点にさかのぼって被扶養者資格が取り消しになるでしょうし、再度被扶養者になるのは、届けを出した時点からになるでしょう(あなたの退職時にさかのぼって被扶養者資格を認めるという好意は期待しない方がいい)。 被扶養者資格が取り消された期間に受診したことは保険証の不正使用になり、医療費の返還を求められますし、その間は自動的に国保に加入していた扱いになります。 Q1,健保組合にばれたらというのは父の会社の労働保険組合にばれたらということですね?ばれた場合何か父に迷惑がかかるということはありますか? 私が就職していた期間中は自分の勤めていた会社の健康保険証で医療機関にかかっており、退職後も父の労働組合の健康保険証を使って医療機関にかかったことはないです。 Q2,私は現在退職時から無保険状態であるということですね? 再度扶養者になるためには一度父の労働健康保険組合から抜け、2~5月までの国民健康保険の支払いをし、再度父の健康保険組合に入りなおす、ということでよろしいでしょうか?

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