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土地を分ける場合・・・公正証書の作り方

土地の所有権のことです。 今、建設中の家は夫の父親名義です。 しかし建築資金のほとんどを私(妻)が出すことになり、建物だけの所有権があっても仕方ないだろうという話合いになり、土地の半分を私の所有権にしておこうという話におさまりました。 つまり私は土地も建物も半分所有しているということです。 建物は建物が出来てから登録する際、父親の名義と私の名義に所有権を分けたら済む話ですが、土地についてはまだ父親が死ぬまでは父親名義なので「口約束」だけです。 が、文章にして残してくれるということになりました。 この場合、公正証書にして残しておくことが出来ますか? もしできるなら、どういう手続きをとればいいでしょう? その時、生じる金銭はどれくらいですか? 説明文が理解に苦しむかもしれません、ごめんなさい。

noname#66277
noname#66277

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この場合、公正証書にして残しておくことが出来ますか? 出来ます。 >もしできるなら、どういう手続きをとればいいでしょう? 公証人役場にて売買契約(父親からご質問者への持分売買)書を作成してもらいます。 箇条書きに内容を書いて持っていけば正式な証書にしてくれます。 >その時、生じる金銭はどれくらいですか? 数万円(の前半)です。 ただ公正証書にしても登記しなければ第三者には対抗できませんので、権利としては非常に弱いですよ。 私はそういうやり方は全くお勧めしません。きちんと登記すべきです。 平たく言うとその約束を父親が反故にして第三者に売却したとしても、ご質問者はそれを取り返すことは出来ません。精々父親に損害賠償請求をする程度です。 確かに費用的には登録免許税と不動産取得税がかかりますけどね。 売買として登記するのであれば司法書士に依頼してください。

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