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白色申告の記帳について

白色申告の記帳義務について質問します。 白色の場合は記帳は必要ないと思っていたのですが、ある本に 事業所得が300万以上の場合は記帳義務が発生すると書いてありました。300万以上の場合は記帳をやっぱりきちんとしなきゃいけないのでしょうか? それと、この場合の「所得」とは売上から必要経費を引いた額でしょうか? それとも控除までも引いた「課税所得」のことでしょうか? また、他に副業でアルバイトをしている場合はどうなるのでしょうか? よき回答をよろしくおねがいします。

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回答No.1

記帳義務については、所得税法第二百三十一条の二で規定しています。 >事業所得が300万以上の場合は記帳義務が発生すると書いてありました。 事業所得だけではありません。その年の前々年分の不動産所得、事業所得、山林所得の合計が300万円を超える場合です。 >それと、この場合の「所得」とは売上から必要経費を引いた額でしょうか? その通りです。 >また、他に副業でアルバイトをしている場合はどうなるのでしょうか? アルバイトの所得は通常給与所得でしょうから、含まれません。 300万円を超えると現金主義の特例も受けられませんから、複式簿記による記帳をしたほうが自分でもわかりやすいと思います。 青色申告にすることをお勧めします。

nakasyun
質問者

お礼

tajikunさん  お礼が遅くなってすみません。 簡単明瞭な答えでとてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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