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旦那さんの扶養に入りたい

去年11月から主婦です。6月から10月まで短期のバイトをしていましたが、保険は雇用のみでした。結果→現在、平成18年6月から健康保険は任意継続中。国民年金は未納。 すぐに何かバイトでもする予定だったので旦那の扶養には入らず・・・ なかなか各種社会保険完備の仕事が見つからず、最近になって扶養に入ろうかな?と思ってます。市役所で所得証明を受け取りました。 受け取った証明は平成17年1月~平成17年12月までの所得の証明でした。平成19年2月から扶養に!と思ってたのですが、この証明でいいのでしょうか? これが130万を超えてると、扶養には入れないのでしょうか? ちなみに平成18年1月~平成18年12月の所得分も130万超えてると思います。 扶養に入った後からの所得が130万を超えなければ、いいのでしょうか?? 失業保険を受給後からじゃないと扶養は無理なのでしょうか??

noname#24074
noname#24074

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

一般的には、#1様のとおりですが、健康保険の扶養については、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権を持っています。いつどのような状態なら扶養に入れるか一度直接ご確認されることをお勧めします。場合によっては、すぐ入れることもありますよ。 また、「国民年金は未納」ということですが、一般的には、健康保険の扶養になったら、第3号被保険者ということで、国民年金に入れて、保険料を払わなくても良くなりますが、実態として収入がなく、何かの理由(失業給付等)でご主人の健康保険の扶養になれない場合は、直接社会保険事務所に第3号被保険者の手続をすればなれる可能性もありますので、これも直接社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。

noname#24074
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度、自分で社会保険事務所に行ってみましたが、 すごくわかりにくくて・・・。 旦那様の事務員さんに確認をお願いしてみます。 国民年金についても免除などを相談に行ったのですが、旦那様が仕事をしているのなら、免除は出来ない!と言われました。対応してくれた人も自信なさげだったので、私的には納得できない曖昧なままですが。。。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.4

>このような場合、数ヶ月さかのぼって、手続きをすることは可能ですか? 可能です。去年11月から主婦なら、それまで遡れます。 >条件などはありますか? 直接手続するときに、昨年11月から主婦であること、ご主人が主たる生計維持者であること、就職する予定で扶養になる手続を怠っていて結局無職のままであることを説明すればいいと思います。 >旦那さんの会社に何か言っておかなければいけませんか? 特に必要ありません。健康保険でご主人の扶養手続をするときには、聞かれたら「直接第3号の手続をした」と答えればいいと思います。 >旦那さんの会社とは無関係ですか? 第3号被保険者になることは、ご主人の会社とは直接関係ありません。しかしながら、第3号になることで何か手当(扶養手当等)がでることも考えられますので、ご主人にご確認されることをお勧めします。

noname#24074
質問者

お礼

本当に何度も回答ありがとうございます。 助かりました。 社会保険事務所などに相談してみます。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>国民年金についても免除などを相談に行ったのですが、旦那様が仕事をしているのなら、免除は出来ない!と言われました。対応してくれた人も自信なさげだったので、私的には納得できない曖昧なままですが。。。 「第3号被保険者になること」と「免除」とは全然違います。もし、「第3号被保険者になること」を「免除」だと思って、社会保険事務所で聞いても、そのような回答になります。「直接、第3号被保険者の手続きをしたい」と申し出てみてください。

noname#24074
質問者

お礼

「直接、第3号被保険者の手続きをしたい」と相談してみます。 このような場合、数ヶ月さかのぼって、手続きをすることは可能ですか?条件などはありますか? あと、旦那さんの会社に何か言っておかなければいけませんか? 旦那さんの会社とは無関係ですか? ほんとに、何もわからなくてすみませんm(__)m

  • komkomg
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

扶養に入る条件 (1)被扶養者になれる親族の範囲は、生活の面倒を見てもらっている父母、祖父母、配偶者、子孫や同居している3親等以内の親族などです。 ○ここは条件を満たしていると思います。 (2)扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。 同居している場合は年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下。別居はその親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下ですが、ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。 例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。 ○今現在無職なら問題ありません。 ****ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。 ようするに、失業保険が切れてから入ってください。

noname#24074
質問者

お礼

回答ありがとうございましたm(__)m 失業保険の受給はまだなので、それが終わってから 扶養に入りたいと思います。 それまでに何か仕事が見つかれば幸いです(~o~)

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