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扶養になる条件

昨年11月末で退職し、すぐ仕事をする予定で健康保険を任意継続していました。 途中失業保険をうけており、今月から仕事をはじめました。 いまの仕事が月10万以下のパートのため夫の扶養に入ろうと思い 夫の会社にその旨を伝えてもらったのですが、 昨年度の私の所得と 今年度の所得(見込み)失業保険も合わせて の証明がいるといわれました。 最近すぐ扶養に入れてくれと言って来るが、入れないことが多いといわれたようです。 今年の所得の見込みというのはわかるような気がするのですが 昨年度の所得がいるのはなぜなのでしょうか? また失業保険は所得とみなされないと聞いたのですが違うのでしょうか? 失業保険をあわせても今年度は100万を超えません。 夫の会社の健康保険は政管健保(社会保険事務所)です。 よろしくお願いいたします。

  • bugi8
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  • motoken
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回答No.2

現在、任意継続をしておられるのなら、任意継続の資格を喪失してから出ないと、扶養には入れません。扶養に入ることで、任意継続の資格を喪失することもできません。任意継続は、2年間加入することが原則で入っています。 しかしながら、保険料を10日までに納入しないと、その月の11日に資格喪失します。喪失してから手続することが必要です。 >昨年度の私の所得と今年度の所得(見込み)失業保険も合わせて の証明がいるといわれました。 ご主人の健康保険がそれを求めているのなら、提出しない限り扶養になれません。ご不満でも必要書類を提出されることをお勧めします。 昨年度の所得は、一般的には、お住まいの市区町村役場で「所得証明書」を発行してもらえばいいはずです。また、今年の所得見込は、給与明細や勤め始めるときの労働条件を書いた書面も有効だと思います。失業保険の書類は、受給資格者証(顔写真が貼ってある厚紙)でしょう。が、具体的に何が必要かを確認されることをお勧めします。 >昨年度の所得がいるのはなぜなのでしょうか? 詳細は、ご主人の健康保険でなければ分かりませんが、一般的には、給与所得以外に何か収入がないかを確認しているようです。 >また失業保険は所得とみなされないと聞いたのですが違うのでしょうか? これも、扶養になるための基準はご主人の健康保険が定めていますので、断言はできませんが、扶養になるには、収入とみなされる場合が多いです。日額3612円(年収換算130万円)以上であれば失業保険が終わるまで扶養にはなれない場合が多いです。 >失業保険をあわせても今年度は100万を超えません。 年収の額が基準ではなく、年収に換算して130万円となるような収入を毎月(毎日)得ているかどうかです。

bugi8
質問者

お礼

任意継続は保険料を納入しない形で喪失しました。いるといわれたらやはり文句を言っていないで出すべきですね。詳しく教えていただいてありがとうございました。細かい思い違いなどをしてる部分もあるようです。書類をそろえて会社で詳しく聞いてもらおうとおもいます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kumicco
  • ベストアンサー率26% (41/154)
回答No.1

月10万円以下の収入であれば社会保険の扶養に入れます。 所得税の扶養にも入られるのでしょうか? > 昨年度の所得がいるのはなぜなのでしょうか? 仕事を変わられているので昨年度の所得が必要というのはよく分かりませんね。 そのへんは会社に伝えてあるのでしょうか? > 失業保険は所得とみなされないと聞いたのですが違うのでしょうか? 所得税の扶養では失業給付は所得に入りません。 社会保険の扶養では失業給付も所得になります。 ただ、社会保険の扶養はこれから先1年間の収入が130万円を超えるかどうかなので 過去の失業給付金は関係ないはずです。 > 夫の会社にその旨を伝えてもらったのですが、 失礼ですが、ご主人は社会保険と所得税の扶養をご理解されているでしょうか? うちの会社でも奥様の扶養のことで相談を受けるのですが、ご主人(社員)が扶養のことを 理解しておらず、こちらに聞きたいことが伝わらないことがよくあります。 ご質問者さんがお聞きになりたいことが会社にうまく伝わっていないこともありますので ご主人にもう一度確認したほうがよいかもしれません。

bugi8
質問者

お礼

私もなぜ昨年度のがいるのかわからないのですが、いるといわれれば出さないといけないんでしょうね。社会保険の扶養は失業保険も関係あるのですね。勉強になりました。確かに夫は私以上に理解していないようです。さらに会社の総務の方(一人)もちょっと頼りないようです・・・。もう一度確認してみます。ありがとうございました。

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