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医療費控除について教えてください。

以下の費用は医療費控除の対象となるのでしょうか? 教えてください。 娘(同居)のコンタクト代。 薬屋さんで買った市販の風邪薬や胃腸薬等々。 風邪になった時に飲んだスタミナドリンク代。 娘(同居)の歯列矯正費用。 判断に困っています。 詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bigx2000
  • ベストアンサー率53% (22/41)
回答No.1

専門家ではありませんが 「医療費控除 ○○」と検索すれば容易に調べることができるようです。  医療費控除の対象ですが、下記URLを参照いただきたいのですが ご質問の中で、控除対象とならないのはスタミナドリンク代のみで、その他は全て控除対象となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

ほぼ確実に対象になる物……薬局で購入したし市販薬 ほぼ確実に対象外の物………スタミナドリンク剤 場合による物 ・コンタクト代 何か目の病気で、その治療のために必要な道具であれば、対象となることがある。 ・歯列矯正費用 矯正というより、矯正器具を装着し経過観察する治療であれば、対象となることがある。 矯正しなくても健康上の支障はないけど、美容(見た目)のためって場合は駄目。

  • garaku-ta
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.3

医療費控除は、基本的に「治療」を目的とした自己負担について適用されます。 ・娘さんのコンタクトは矯正しなければ全く生活できずさらにめがねなどのほかの矯正が困難で医師が処方したものでなければ対象にはなりません。近視などの場合はまず対象とはならないでしょう。 ・薬屋で買った市販の風邪薬や胃腸薬は治療薬であれば対象になります。 ・風邪になったときのスタミナドリンクは対象ではありません。 ・歯の矯正は医師の指示による治療上必要な行為のみ対象になります。美容目的ではだめですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

基本的に、医療費控除は、治療の対価としてのものに限られ、病気の予防や健康増進のためのものは対象外となります。 >娘(同居)のコンタクト代。 コンタクトやメガネは、治療のためのものではありませんので、基本的に対象外となります。 >薬屋さんで買った市販の風邪薬や胃腸薬等々。 これらは風邪等の治療のためのものであれば対象となりますが、漢方薬やビタミン剤等については、病気の予防や健康増進のために飲む場合もありますので、治療のためのものでなければ対象外となります、詳しくは下記サイトをご参考にされてください。 (要は、それぞれ内容によってケースバイケースです) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/12.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/39.htm >風邪になった時に飲んだスタミナドリンク代。 ドリンク剤は基本的には、治療の対価というより、病気の予防や健康増進のためのものでしょうから、一般的に対象外と思います。 >娘(同居)の歯列矯正費用。 発育段階にある子供さんや、大人であっても治療上必要でされる場合には対象となりますが、そうではなく、単に見栄えを良くするためのものであれば対象外となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/08.htm 上記でご紹介した国税庁のサイトの元のページもご紹介しておきます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/01.htm#05 以下のサイトも、お役に立つものと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm

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