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著作権について

友人数人でバンド活動をしています。 オリジナルではなくコピーバンドとしてやっていますが、コピー演奏した曲をHP上で公開することは著作権に問題が出てくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

No.3 です。自分の回答への補足を少々。 コピーバンドでも、公衆の面前で適法に「演奏」することができます。著作権法38条により、聴衆から対価を得ず、また出演者に報酬を支払わない場合は、公表済みの作品を演奏することができるとされています。したがって、結婚式の余興で歌を歌うのも、同じ理由でそもそも適法です(逆に、プロを雇う場合は権利処理が必要ですが、その関係がどうなっているかまでは把握していません。呼ばれた演奏家が、報酬の中に予め権利処理費用も組み入れて請求しているのか、会場が権利処理しているのか、モグリなのかは分かりません)。 ここにいう聴衆から得る対価とは、名目の如何を問いません。したがって、チャリティー名目でもダメということになります。出演者への報酬も同じで、「足代」とか「酒代」みたいな名目でもダメと言われます。 しかし、その演奏を録音したCD等を「販売」したり、無料であっても「配布」したり、その演奏を「ウェブ上で公開」したりすることは、この制限にあたりません。したがって違法です。 なお、現在の著作権制度が継ぎはぎだらけ、問題だらけで、現実社会とマッチしない部分が多くあるのは十分知っているつもりですが、ここはあくまで「法律」カテゴリなので、とりあえず適法か違法かを判断する必要があります(違法だけど現実にみんなやってるじゃないか、というだけの話だと、速度違反だってばれなきゃOKという話になります)。

misuzu01
質問者

お礼

皆さんまたまた有り難うございました。 私たちはおじさんバンドとして地元のお祭り等に出させていただいております。 金儲けなんて事は全然頭になく、自分たちや会場の方に楽しんでもらえればそれで良いのです。 HPの件は素人の親父でもこのくらいのことが出来ますよ位に見ていただければと思ったことですが 著作権というのは本当に奥が深く、判断も曖昧な点が多くやっかいですね。

その他の回答 (4)

  • patcocoa
  • ベストアンサー率38% (35/90)
回答No.4

A3で文句が出たので補足ということで、法律の話でなく事実上の話を少ししておきたい思います。 まず、プロの音楽家や音楽関係の会社がアマチュアの音楽家に対して権利の侵害だから、金を払えというような事を新聞等報道で見たことがありますか?私は現在まで聞いたことがないです。あなたは? ものすごくわかりやすい例ですと、松任谷由美が素人の結婚式場で歌っている歌が私の歌だから、金払えとか聞いたことがありますか?ないですよね?w 私の知り合いのアマバンドも20年くらい学生の頃からやってますが、コピーバンドっていっていいでしょう。しかし、何の問題もなく楽しんでます。アマ演奏家がプロの曲を演奏したところで、おそらく何もないでしょう。もし、プロがアマから、金を取るようなことをしたら、日本の音楽は絶滅します。海外でも同じです。プロも昔コピーをしてきたから、成長してオリジナルで活動できるようになったのです。 従って、著作権に問題あるなしにかかわらずお金を払えというような問題は生じないと思います。しかも、あなた方はおそらく学生さんかな。 絶対に問題など生ずるわけはないです。プロは応援するくらいなもんです。 問題が生じるのはプロの曲を利用してお金もうけをアコギにするというような場合です。こういう行為はよろしくないですよね。プロ側は何らかの対応を取るのは当然です。他人の売り上げを自分のものにしようとしているわけですから。許されるわけないです。 是非、頑張って、日本の音楽シーンを作っていってください。オリジナルも作ろう。他の回答は頭がかたい。こういう考えだと日本の音楽は絶滅する。バランス感覚は必要です。

回答No.3

まず、コピーバンドということは、それを聴いて原曲が分からなければ意味がありませんから、当然、そのように演奏されます。これは、「複製」にあたり、著作権者のみが行えます(著作権法21条)。 次に、インターネットを通じて作品を提供できる状態にする行為(サーバーにアップロードすること)は、「送信可能化」といい、これも著作権者のみが行えます(法23条)。 送信可能化の場合、複製の有無は関係ありません。単に、ネットワークを通して作品を「聴くことができる」状態にするだけで、権利の侵害となります(現実の送信は必要ない。複製不可能で、単に聴けるだけでもダメ)。 「コピーできないようにして公開すれば大丈夫」という回答もついているようですが、これは明らかな誤りです。上に述べたとおり、「アクセスがあれば再生が始まる」状態におくこと自体が権利侵害になります。有形的再製、無形的再製という議論は、あくまで「複製」との関係での話であって、「送信可能化」とは関係がありません。 したがって、いずれにせよ、この見解は的外れです。 なお、蛇足ながら、半田正夫教授の見解は、学問的にはもちろん価値のあるものですが、実務的には通用しないと思われる部分が多数あります。大学のゼミで議論するならともかく、Q&Aで回答する論拠としては、あまり有意義でないことを付言しておきます。

misuzu01
質問者

お礼

PEIKD7463Cさん、patcocoaさん、Yorkminsterさんご親切な回答を有り難うございました。 そうですか、やはりダメなんですね。 あきらめることにしました。

  • patcocoa
  • ベストアンサー率38% (35/90)
回答No.2

こんにちは 著作者は著作物を複製する排他的権利を有する(21条)。だから、コピー演奏はいけないと考えがちだが、演奏するだけならば、実は大丈夫なのだ。著作権は有形的複製に及ぶが、無形的複製には及ばないから。  但し、HPで公開するとなると、著作者の有する公衆送信権(23条)を侵害する可能性がある。そこで、検討すると、コピー演奏した曲が公衆(お客さん)からの求めに応じて、著作物(あなたのバンドのコピー曲)を送信する場合やインターネットのホームページを用いて公衆からの求めに応じてファイルを送信する場合、つまりインタラクティブ送信においては自動公衆送信権の処理が必要になる。つまりやってはいけない。 但し、あなたのバンドの演奏曲をただHP上で公開するだけだったら、 HP上から、一切その曲をお客さんに渡すことをしない。しつこいけれど、見せるだけだったら、無形的複製に該当するので、大丈夫。無形的再製を元に有形的再製を行う複製概念には入らない(著作権法概説半田)からである。 結論::::::::::::::::::::::::::::: 大丈夫にするには公開した曲が一切コピーできない状態とすることが必要です。それ ができるの??

  • PEIKD7463C
  • ベストアンサー率25% (262/1021)
回答No.1

もちろんです。 サイトに限らず、お金をとって人前で演奏するのも問題ありです。 作詞と作曲者にきっちりお金を払う必要があります。

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