契約違反について

このQ&Aのポイント
  • 映像関係の仕事において、作品途中で辞める人間が多い現状について問題意識を持っています。
  • 無断で辞めた場合と辞める意思を伝えた場合、損害賠償を請求することができるか疑問です。
  • 給金の支払いについても違反になる場合、支払わずに済むのか知りたいです。
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契約違反について

映像関係の仕事しております。 作品途中、作品の準備途中で辞めてしまう人間も多いのが現状です。 そのたびに弊社は信頼を失い「損害」が目に見えない形で出ています。 信頼は中々取り戻せませんが「損害」は損害賠償という形で 取り戻したいと思ってます。 そこで無知な私にお教え頂きたいのですが 一番最初に誓約書と身元保証人を提出してもらってます。 内容は作品に就いた時に無断で辞めた場合は損害賠償を請求する場合も あるとのしてます。 1)無断で辞めた場合、その作品で予定していたギャンティーと同額を 請求してもよろしいのでしょうか? 2)無断ではなく辞める断りをしてきた場合でも作品途中ですので うちは信頼を失ってますので本当は損害賠償を請求したいです。 その事も誓約書に明記しておけば請求できるのでしょうか? 3)上記(1、2)の際の給金は違反になる事から支払わなくても よいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

辞めるというのは、会社を辞めることで、損害とはその会社が被った損害ですよね。つまり元従業員に損害賠償したいということですね。 その場合は、厳密に無断で退職する場合以外は請求できないでしょうね。 もともと会社と従業員は雇用契約の関係ですので、損失も(逆に利益も)会社が受け、従業員に契約通りの賃金を支払う契約になっています。特段の定めが無い限り、大もうけしても従業員に、決められた給料以外払う必要は無いのです。 ですから、逆の場合の損失も会社が負担すべきで、従業員に転嫁させることはできません。 どうしても負担させたいのなら、雇用契約ではなく、請負契約(従業員では無い労働契約)を結び、そこに不利益行為の場合の損害賠償を記載しておくしかないと思います。

ken1movies
質問者

お礼

ありがとうございました。 十分理解できました。 雇用契約と請負契約の相違などにもう少し勉強してみます。

ken1movies
質問者

補足

厳密に無断で退職する場合以外は請求できない この事に重点をおいて勉強してみたいです。

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