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民法:契約準備段階における過失について
ある段階まで契約交渉しており、もう契約を交わしましょうということになっていたのに、相手方が直前になってやっぱり契約するのやめます、といった場合で、それが取引上の信義に反するような場合には契約類似の関係における信義則違反を理由として損害賠償の請求が認められますよね。この場合損害賠償の範囲は履行していたなら得られた利益(履行利益)まで請求できるのか、それとも契約の締結を信頼したために被った損害(信頼利益)までしか請求できないのかどっちなんでしょうか。理由と一緒に教えていただけると助かります。
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