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民法:契約準備段階における過失について

minojunの回答

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  • minojun
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回答No.2

 鋭いですね。  その通りです。この部分に触れると少し長くなるので敢えて触れませんでしたが、その場合には履行利益まで請求できることになります。  まず、問題の「契約締結段階における過失」にも、結果的に契約に至る場合と至らない場合が観念できますね。  例えば↓  (1)契約締結に至った場合  甲が乙に売るはずの沖縄の別荘に関して、買主乙のために調査・告知する義務があるにも係わらず、これに違反し買主乙に損害を与えた場合。  (2)契約締結には至らなかった場合  甲が乙に売るはずの沖縄の別荘に関して、買主乙が契約締結の準備のための調査費用を支出したが、売主甲が調査日にこれに協力しなかったため契約が締結されなかった場合の調査費用の賠償。  という場合、(1)の事例は、かなり多くの説が「信義則に基づく契約責任を認める」としています。つまり、この場合は「契約責任」ありですから、これに基づく信義則上の義務違反があれば、損害賠償の範囲も当然拡大し、履行利益まで含まれることになります。  これに対して、(2)の事例では見解は分かれていて、  a.結局は契約締結まで至らなかったのであるから一般の不法行為責任どまりとする見解。  b.いやいや、契約を前提とした準備行為をした時点で当事者同士はもはや赤の他人ではなく、相互に信義則上の付随義務ないし保護義務を負う関係にあるので、結果的に契約が締結に至ったか否かを問わずに「契約責任」を負うべきであるとする見解。→判例(最判昭59.9.18)はこの見解に立ちます。  従って、契約に至らない場合であっても契約責任を認める判例もあるくらいですので、ご指摘のとおり、契約締結に至った場合においては「契約責任」ありとして、そこに信義則上の義務違反があれば、これを理由に履行利益まで賠償範囲に含むということになります。  さきほどは説明不足でしたね、失礼しました。

tippokenaotoko
質問者

お礼

 本当にありがとうございました。とてもわかりやすく回答いただき、とても助かりました。

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