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内部告発!「特別背任」で社長を。。。

ご教示ください。 いよいよ我社の社長を告発しようと思います。 血族会社(別資本)への不正な融資により会社へ多大な損害を与えた。 (倒産する会社への計画的な融資) しかも、その補填に会社資産である取引先の株券を勝手に売却した。 と言う「特別背任」です。株主には一部始終報告、内容を確認しました。 そこで、告発の手順をご教示頂ければ幸いです。 「内部告発」と言う事で「報復」が心配です。対処法などありましたらよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 特別背任罪での告発は、警察より検察庁の方が良いでしょう。 しかし、告発者は株主にすべきです。 被害者は貴方ではなくて株主であるからです。 株主の有志を募り、連名で告発状を作成して検察に提出するのが 本来の手順です。 内部告発する必要はありません。 書き方は、この掲示板で教えることは出来ません。 日本司法支援センター(アマテラス)などで無料相談を登録している 司法書士や弁護士を紹介してもらえば、書き方や書類作成だけでも 引き受けてくれます。 そして同時に損害賠償の民事訴訟も進めればよろしい。 しかし、すべては株主が行うべきでしょう。 情報はあなたが提供すればよろしい。 匿名扱いであっても、それが知れて報復があった場合は、労基署や 労働局に相談すれば良いです。 それと株主が味方してくれるので、簡単に貴方に圧力はかけられない 筈でしょう。 正義感が勇み足にならないように慎重に行って下さいね。

kazz_taroh
質問者

補足

ロコスケさんご助言、有難うございました。 勇気が湧いて来ました! 早速、筆頭株主に報告してみます。

その他の回答 (1)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

手順も何も告発状提出以上ですが? 其れより告発は本当に「特別背任」でいいのか、 犯罪が行われた蓋然性のある証拠は本当にあるか、 告発状の書き方は問題ないのか、 等々全て諸々事前に弁護士等に相談すべきでは? どうせ弁護士に相談する必要があるのだから対処法も相談すべき。

kazz_taroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 仰る通り弁護士に相談してみます。

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