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スピード取り締まりの「追尾規定」とは?

以前バイクのスピード違反で白バイに捕まったのですが、 その際のスピードの測定方法が疑わしいのです。 その時私が青信号で発信し、20~30キロオーバーで したが、その白バイは後続車の後方から追い上げ、等速度での 追尾をほとんどしないうちに、スピード計測、停止を命じられました。 その時は言われるままに切符にサインして反則金を納めましたが、 どうも納得いきません。聞くところによると、スピード取り締まりには「追尾規定」が警察内部で定められているとの事です。現職警官の方も含め、 詳しくご存知の方、どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 300mだったか400mだったか…、具体的なことはわかりませんが、警察の内部通達には、そのようなものがあるようです。東京都にも情報公開条例がありますので、これに従って開示請求をすると、開示を規制されていない限り確認できることと思います。  納得いかなければ、切符にサインをしなければよかったのですが、サインをしたということは、取締り方法を含めた違反事実と反則金制度の適用を認めたことになりますので、今回の件についてはよほどのことがない限り、教訓にする他ないかも知れません。

rebun99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今後は同様のケースがあれば、サインは拒否して切符は検察へ 回してもらおうと思います。(もちろん上記のような事情を 調書にも書いてもらいます)ほんと教訓にする他ないですね。

その他の回答 (1)

noname#160975
noname#160975
回答No.2

規定はわかりません。 しかし現在の測定は昔と違い、「等速度で追尾して・・・」という方法ではありません。 レーダーが高性能化していますので、パトカーがどの速度で走っていようとも、 かつ相手の速度がどのくらいでも一瞬にして計測できます。 ちなみに対向車であっても測定は可能です。 つまり(もしその装置を搭載しているのであれば)追尾する必要はないのです。 もしかしたら追尾規定自体が変わったのかもしれませんね。

rebun99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今はそれほど高性能な機器を使ってるのですね! (現場の警察官が正しく運用してはじめて活きるものですが) とにかく万一捕まった場合は、追尾規定の話を出して相手の反応を みることにします。その時相手がひるんだら、規定は有るという ことでしょうね。

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