• 締切済み

確定申告

今学生なのですが、雑所得などの勤労外収入のために確定申告が必要な状態になっています。そこで、質問ですが、 学生であったため、国民年金を払っておらず、猶予申請もしていますので、これを支払い、支払い価格を調整することによって確定申告対象者から外れることが可能でしょうか? また、この場合扶養家族から外れることもないのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉確定申告対象者から外れることが可能でしょうか? できません。 〉扶養家族から外れることもないのでしょうか? 外れます。 ものすごく簡単に説明します。 国民年金保険料は、「社会保険料控除」の対象です。 社会保険料控除は、「収入金額」ではなく「所得金額」から引くものです。 一方、申告が必要かどうか、あなたを扶養している人があなたを扶養親族にできるかどうかは、所得金額で決まります。 社会保険料控除を引く前の額で判断するのですから、いずれも不可能です。 ※〉雑所得などの勤労外収入のために確定申告が必要な状態になっています。 これを、「バイト料(給与所得)以外の所得の金額が20万円以下なら確定申告しなくて良い」という制度の適用を受けられるか、という質問として回答しました。 ※あなたが税金の扶養親族であるかどうかは、あなたを扶養している人から見ての話であり、その人にかかる税額計算で問題になることです。あなた自身には何の関係もありません。 ※健康保険の被扶養者と税金の扶養親族は別の制度です。基準も別です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これを支払い、支払い価格を調整することによって… 国民年金は全額「社会保険料控除」の対象になりますが、あくまでもその年のうちに支払った分だけです。 ご質問は、昨年分の確定申告に関してかと思いますが、年が明けた今から払っても昨年分としては控除されません。 >確定申告対象者から外れることが可能… 仮に、昨年のうちに支払ってあったとしても、確定申告は必要です。 税務署が、「社会保険料控除」の対象になる人かどうかは、申告書を見るまで分かりませんので。 >この場合扶養家族から外れることもないのでしょうか… 「扶養控除」は、各種控除を引く前の所得が 38万円 (特定扶養親族なら 60万円) 以下でなければもらえません。

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