• ベストアンサー

車庫入れの際、家族所有の車庫にぶつけた場合の保障について

妻が、同居の父名義の家の敷地内で車庫に入庫する際、車をぶつけてしまいました。(車は私名義です。) 車の方はボディーに傷が付き、車庫のほうは木の飾り板(カケド)を剥がしてしまいました。 加入している保険は外資系の会社で、家族限定特約、一般条件の車両保険が付いています。この場合、車と、車庫の修理費用は出るのでしょうか? 車は良いとしても、父は乱暴な運転をするからだと、怒っています。 回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

*対物事故の場合下記の者の所有、使用、管理するものに対する損害は約款上免責です。 (イ)記名被保険者 (ロ)被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子 (ハ)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子    配偶者が運転していた場合でも主人(記名被保険者)の実父の所有する 建物ですので、(ハ)により支払われません。  但し配偶者が自ら所有し自らを記名被保険者としている契約であれば、運転者、被保険者の実父でないので有責となります (主人が配偶者の車を運転してい他場合は(ロ)の運転者の実父のものとなり免責)。 外資系でも同じだと思いますので、約款をよく読んで下さい・

sword2
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。すみませんが、確認させてください。 保険証書を再確認しましたが、契約者、賠償被保険者は共に私の妻で、車両所有者のみ夫である私になっています。 これなら、支払われるような気がするのですが、いかがでしょう? (約款はパソコンでPDFをダウンロードして確認してみます。非常に読みづらいですが) それから、保険金を請求する場合、家の所有者を証明する資料を求められたりもされるのでしょうか?それはいいとしても、運転していたのが妻本人であったかどうかの証明など不可能ですが... よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

No4の追加です。 質問内容ではお父さんと同居だったのですね。 そうすると、約款の表現にある「所有、使用、管理」の中の「使用」の部分 に抵触する可能性があります。 被保険者である奥さんも使用している家屋となると、問題が生じます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

NO3ですが・・ 車の所有者は関係ありません。 貴方の妻が契約者・被保険者となっており、貴方の妻が運転していた 時の事故なら、損傷物は被保険者・運転者である貴方の妻から見ると実父の物ではないので、約款上は支払い対象になるでしょう。 但し、ご加入の外資系の保険の約款がNO3で記載されている内容と 同じかどうか要確認です。 またご指摘のように、妻が運転していた事を証明するためにも警察への 届け出が必要でしょうね。 ただ、届けても保険会社は疑う可能性はありますので、もめる可能性は あります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

車両損害は車両保険でOK 車庫については同居の親族間の対物賠償NOです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

家族間の事故の場合はぶつけてしまった方への対人賠償保険、対物賠償保険は使うことができません。 http://sore-ap.seesaa.net/category/1690997-1.html

関連するQ&A

  • 車の所有者と使用者が異なる場合の車庫証明

    現在、ルームシェア中の友人名義の車を借りて使用しています。 住居名義、車両名義、保険名義(限定なしにて契約)、車庫証明ともに友人名義です。 このたび私が3年ほど県外(沖縄県→栃木県)へ出張することになり、車をそのまま借りていく予定です。 また宿泊先は会社名義の社宅で、住所変更するかは今のところ未定です。 そこで質問なのですが、 1. 会社が了承すれば出張先での車庫証明は取得可能ですか? 2. 取得可能ということでしたら現在の車庫証明はどうなりますか? 3. 車両保険の変更手続きは必要ですか?(現在は通販型です) 4. 車庫証明の手続きなどをしないままならどうなりますか? 質問は以上です。 おわかりになられる方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 自動車保険の名義人と車輌の名義人

    はじめまして。知恵をかしてください。 現在、A車(保険名義人;父,車輌名義人;父)に私が乗っていますが、 父の同意を得てA車を売却し、同時にB車を私が購入することになりました。 そこで質問です。 A車に現在かけている保険を、保険名義人父のままで、 B車(車輌名義人;私)にすることは可能でしょうか? 保険名義人と車輌名義人が異なることとなってしまうため、問題が生じるかどうか疑問です。 なお、父と私は同居していません。 また、保険は車輌保険が付いておらず、 運転者の補償範囲は無制限(同居の親族のみ等の特約なし)です。 長くなりましたが宜しくお願いします。

  • 所有者が違う場合の任意保険について

    祖父が高齢と腎臓疾患という理由で私が車を譲り受けました(父は運転しない)。病院への送り迎えなど福祉車両として優遇をうけているため、私の名義にはできないということで車の所有者は祖父のままです。 近々、結婚の為に祖父と同居ではなくなります。 結果、車の所有者と任意保険契約者が異なり、同居もしていないとなります。 任意保険加入には問題ないと他のQ&Aでわかりましたが、下記の点がわからなく気になります。 どうか回答宜しくお願いします。 質問(1) 今の車を数年のって、次に私名義でかったときに等級は引き継げるのでしょうか? 例:現在13等級。今の車に3年乗ったとして、16等級のときに私名義で購入した時に16等級から始まるのか?13等級に戻ったり、引継ぎできずに7等級になるのではないかと不安。 質問(2) 任意保険名義人が同居でないということになれば、介護人として認められずに福祉車両として優遇が受けられなくならないか? もちろん、同居ではなくなりますが、すぐ近くに住みますので、これからも送り迎えなど介護に使用する予定です。

  • 自動車保険の契約について

    父が入っている自動車保険の更新を断られてしまいました。(事故をおこし、1等級になってしまった為) 娘の私名義で新たに車を買って、私名義で保険に入り、家族限定をつけるという方法もだめでしょうか?(父と同居です) 今までの代理店の方は国内系の保険会社ではだめだろう、と言われました。 外資系の会社なら大丈夫なのでしょうか? 父は仕事で車を使うので、何か方法はないでしょうか?

  • 親子で車を所有。自動車保険を節約するには

    子の私が31歳で15等級の契約、親が70歳で14等級の契約を三井ダイレクトでしています。 保険の契約者はどちらも私で、記名被保険者だけ私と親に別れています。 子の私は本人・配偶者限定の31歳以上補償を、親は本人限定で35歳以上補償の特約を付けています。 この度、親と同居をすることになりました。 今後は私が親の車を運転することがありそうです。 逆に私の車を親が運転することはありません。 親の車の名義を私に変更したり、親の車に車両保険の補償がなくても問題ないのですが、契約を見直すことで保険料を節約することができますでしょうか。 私の契約の補償対象を家族に広げて、親の契約を解約してよいのか。 または、親の車を私の名義にして、セカンドカーにすればよいのか。 よくわからずにおります。 よろしくお願いいたします。

  • 複数台家族所有の自動車保険を安くしたい

    家族3人でそれぞれの所有車に同じ保険会社で保険を掛けています。 1. H17.12登録 国産 小型乗用車 車・保険とも私(53)名義 20等級 2. H21.9登録 国産 小型乗用車 車・保険とも妻(50)名義 20等級 3. H20.9登録 国産 小型乗用車 車・記名子供(24)名義 保険私(53)名義 5等級 対人・対物無制限、人身5千万、自損障害特約とか弁護士費用とかの特約一切ありません。 用途は全て日常・レジャー、車両は入ってません。 家族限定・21歳以上補償 免許は全員青です。 1が \48,840  2も1とほぼ同じ  3が\123,380 去年はもう1台長男(27)の車がありましたが、同条件で9万位でした。 教えてほしいのは、 O現状は妥当か・・・TVCMなどと比べ、レッカー費用も出ないのに高いと思ってます。 O1.2.に子供が乗るのは年に1回乗るか乗らないかなのですが、  万一の場合が心配なので、年齢条件を21才にしています。何か方法は無いか?  (子供を自分名義の保険にすれば、他は36才でも良いとか・・・) Oとにかく補償は同じで、全体で安くなる入り方は無いか 以上、よろしくお願いいたします。

  • 車庫証明をとるにあたって

    車庫証明をとりたいのですが。 結婚して父の名義の車を乗っています。 車の所有者は父親でそのまま名義も変えずにいきたいのですが、 所有者が違っても車庫証明の申し込む名前が違っても簡単にとることができるのでしょうか? 父と自分の関係を証明するものなどや承認するものなどは必要ないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 車庫証明の名義変更

    現在、住んでいるマンションの駐車場を借りています。車も駐車場も車庫証明も全て父名義です。このたび、車を私の名義に変えることになりました。車の名義変更するには車庫証明が必要だと聞きました。まずは車庫証明を父から私の名義に変える手続きから始めればいいのでしょうか?だとすると、車庫証明の名義変更はどうやってやるのでしょうか?具体的な手続き方法や手続きの流れを教えて下さい。

  • 車庫証明

    2001年に近くの中古車店で購入しました。2000cc,3ナンバーの国産車です。今も当時も実家に住んでいます。購入時に実家の敷地には1台分のスペースしかなく、父の車のスペースです。そのため、購入したときは、中古車店のご好意により、家から徒歩10分くらいのところにある中古車店が確かほとんど使っていないという空き地を所有していたので、そこで車庫証明を取ってもらうことで、車を購入することができました。しかしながら、実際はその場所に止めたことはなく、車は(周囲の人もそうしているので)家の前に路上駐車していました。 その後2002年から今年の初めまで関東の方で一人暮らしをするようになり、アパートといっしょに近くの駐車場を借りていましたが、今年再び実家に戻りました。しかし、今度は父が敷地内の倉庫の場所を移動することにより、私の車も止めることが可能になりました。 そこで、車庫証明のことなのですが、実際は以前車購入時に取った場所から自宅に変更する必要があるのでしょうか。それともそのままでもいいのでしょうか。 実は、2002年に東京に行ったときに、2年目の自動車保険の更新を行ったのですが、そのとき保険会社を変えたのです。つまり、2001年は中古車店の勧めるまま、代理店方式の某保険会社に入ったのですが、その後ネットなどで申し込む損保の方が保険料も安いことを知り、某外資系の会社に変えたのです。そのころは私も社会のしくみがよくわかってなくて、中古車店は自動車保険の代理店収入で儲けていることが私はわかっていなかったので、当時は東京での生活も楽ではなかったので、節減できることはしたいと思い、変えたのですが、後で業界のしくみも少しわかり、その中古車店と接するのも気まずくなりました。もちろん、損保会社を変えてからは連絡することは全くありません。 そういう事情もあり、もし車庫証明を実家の敷地で取り直す必要があるのか、もし必要があるのであれば、書類などその中古車店に手続きするのが気まずいので、できれば避けられたらと思っています。 こういうケースですが、ご存知の方教えてください。

  • 車庫を壊したのですが、保険は出ますか

    車をバックする時に車庫の戸にぶつかりガラスが破損してしまいました。 私は嫁で同居なんですが、車庫の戸は義父の所有物という事になります。自分の父ではないです。代理店の人に対物で保険はおりないと言われました。 しかし、数年前に義父の車にぶつけた時、代理店の人は保険は出ないといったのですが、後から保険会社の人から電話がかかってきて、保険が降りました。 実家の父母のものなら保険は降りないのですよね?本に書いてありました。ならば、同居している義父母のものでは保険はでるのでしょうか? 数ヶ月前のことなのですが、疑問に思っています。 代理店の人に聞いてもしつこいと思われそうだし・・、。 この修理代は2万円かかったのですが、保険を使うと等級が下がってしまいますよね?自腹の方がよいでしょうか。すみませんがお願いします。

専門家に質問してみよう