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ダイエットとかの名前つけると問題あるか?厚生省
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医薬品,医薬部外品,化粧品,医療用具でなければ,特に申請して登録する必要はありません。 ただ,表示広告違反(販売名も表示・広告の範囲です)とならないように,事前に所轄の都道府県庁の薬務課や保健所で相談されるのが無難ですヨ。 資材を印刷して,流通させて,その後で全品回収命令がだされると大きな損害と信用失墜につながりますからネ。 最近は大幅に規制緩和されていますので,概ね大丈夫であろうと思われ,おそらくは不当景品表示に抵触するかどうかが焦点となるでしょうネ。 法規関係なので専門家として 以上kawakawaでした
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