解決済みの質問
naokobutaさん、こんにちは。
ご質問のピアスのコーティング剤やシリコンカバー等がどのような物品
なのか不明ですが、メーカー側が厚生労働省の認可を取得しているので
あれば、それらの物品は、薬事法適用の物品ではないかと思います。
薬事法上の物品となると、それらを販売を行う為には、それなりの許認可が
必要となってきます。
それらの手続きのご相談であれば、各都道府県の保健福祉部或いは
薬務課等でご相談された方が宜しいのではないかと思います。
法的には、食品でなければ、
○薬事法
○訪問販売法
○栄養改善法 の制約(許認可)のもとになるかと考えます。
naokobutaさんの仰っている物品そのものの内容がよく分からない為、
ご回答がズレているかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
投稿日時 - 2001-10-29 11:02:17
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています