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婚姻前の子供の養育について
法律的なアドバイスをお願いします 婚姻前の彼女との間に子供が出来ました お互いの状況が整わないまま臨月になってしまいました 今まではずっとお互いに一緒になりたいと言ってます しかし彼女はもし産まれるまでに一緒になれないなら認知及び養育を請求すると言ってましたが私自身の状況が整い誕生までに入籍できる準備が整ったのですが、彼女は「親が反対しているので一緒にはなれない、養育と認知だけ子供のためにして欲しい。出来ないなら裁判を起こす」と言い始めました。 この場合私、及び彼女の法律的な正当な権利、義務はどうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- nana_nana-
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分けて考えましょう。 1.もともとお二人は結婚する約束をしていたが、彼女は親の反対で結婚できないことになったということであれば、婚約不履行として損害賠償請求が出来ますが、その場合、婚約の成立を結納、関係者の証言等で客観的に立証する必要があります。単に口頭で約束したというだけなら不十分です。 (あくまでも約束通り結婚するように強制することは出来ないことは勿論です。) 2.結果的に婚姻に至らず、相手側から認知の請求があった場合、あなたの合意が無くてもお子さんとの父子関係はDNA鑑定による認定を通じ、裁判上、強制認知が可能ですから結果的には認知請求から免れることは出来ません。 3.認知が成立すれば、養育費支払義務が発生することになります。 お二人の法律的な権利義務関係は以上のようになりますが、結果的にはこれらを総合して、話合で解決されることを期待します。 あなたのお子さんのためにも。
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- thor
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〉この場合私、及び彼女の法律的な正当な権利、義務はどうなるのでしょうか。 どんなことを想定しているんですか? 質問文のどの点についての権利・義務について聞きたいのでしょう? ※「婚姻届け出」を「入籍」というのは間違いです。 婚姻していませんから、この親権者(法定代理人)は、彼女です。 認知と養育費の請求は、子の権利ですから、法定代理人である彼女が正当に行使できる権利です。
お礼
ありがとう御座います 勉強不足なのでもう一度理解できるように調べてみます
- walkingdic
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>この場合私、及び彼女の法律的な正当な権利、義務はどうなるのでしょうか。 まず婚姻は両性の合意によってのみ成立しますので、双方が合意しない限りは婚姻はありえません。 認知についてはもし父親に認知してもらえない場合には、強制認知といい認知を求める権利が子供にあります。 この権利は子供の権利ですから、父と母の事情には左右されません。 養育費についても同様であり、父と母の事情にかかわらず養育費を請求する権利を子供は有しています。 ちなみに父親が不明の場合には子供の親権者は自動的に母親となるので、上記の子供の権利は母親が法定代理人として請求します。 父親が認知した場合には、親権者は父または母のどちらでも両者の合意で決めることが出来ます。特に決めなければそのまま母のままです。
お礼
ありがとう御座いました 参考にさせていただきます
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