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子供の養育費について

倫理的問題のある私ですが、質問させてください。 10年前に私の不倫ので元の旦那と離婚いたしました。 その不倫相手との間に子供が出来まして出産離婚となった者です。 不倫相手と私の子供には親子関係の認定もでまして、実父として戸籍にものっています。 今は別の男性と再婚しており、いままでその子供の父親からは養育費を一切貰ってなかったのですが、生活が苦しくなり、今更ながら養育費の請求とかできるものなのでしょうか? 子供は今11歳になっております。 認知裁判した時に、裁判官からあなたには養育費請求権利はありませんと言われました。その時は疑問も持たず話を聞いて認知承諾だったのですが、やはり養育費請求は無理なんでしょうか? アドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.6

民事裁判をした時の判決文はどうなっていますか?。まず確認してください。 「あなたには養育費請求権利はありません。」なんて裁判官が言うとは思えないです。 冒頭に『このままでは』が付いていたのでは無いですか?。もしくは『慰謝料』の間違いでは無いですか?。 ところでお子様の戸籍はどうなっていますか?。旦那様と養子縁組していらっしゃるのでしょうか?。 http://df-wings.jp/after/after4.html 私だったら、ですけど、まずはダメ元で現段階までの養育費を遡って請求し、話がまとまらない場合、少なくとも養子縁組するまでの養育費を請求すると思います。ご質問者様の場合、ご自分だけの力では難しいと思いますのでプロの力を頼った方が良いと思います。 余談になりますが、養子縁組しない状態でご質問者様が旦那様と再婚した場合、お子様だけ戸籍が別れてしまっていませんか?。 余計なお世話では有りますが、私はそれだけは絶対に嫌で、幾つかの再婚話を辞めました。

aska1119
質問者

お礼

養子縁組はしております。 明日弁護士さんの所に行く予定を組みました。 大変参考になりました。ありがとうございます。

  • takkan555
  • ベストアンサー率11% (11/94)
回答No.5

再婚されて、新しい旦那さんがいるのに、前の旦那にお金もらうってことですか? そろそろ自立しましょう。 夫婦二人で仕事すれば、家族3人生活に困るなんて事は無いはずです。 アドバイスとしては「親の責任を果たせ」です。

noname#200609
noname#200609
回答No.4

こんにちは。 素人なので自信はありませんが、 養子縁組がされていたりしますか?

aska1119
質問者

補足

養子縁組はしております。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

>裁判官からあなたには養育費請求権利はありませんと言われました 理由はわかりませんが、裁判官の言った事がすべてです。ですから請求の権利がないのでしょう! 適切な回答を得たいのなら弁護士に相談するしかありません。

  • morinosa11
  • ベストアンサー率15% (199/1253)
回答No.2

詳しくは、解りませんが、、、、。 今は結婚されてるのですよね? 結婚されたら、前夫は、たとえ 自分の子供であっても 「新しい父親が出来た」という時点で 養育費はそこで終了するとききましたが? 法テラスに聞かれてみられたら如何でしょうか?

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1108/3226)
回答No.1

何故養育費請求権利がないと言われたのでしょう? それに、当時の不倫相手とは結婚しなかったんですよね? もしかして相手も既婚者だったのですか? 「認知する代わりに養育費を請求しない」 「慰謝料と養育費で相殺」 なんていう条件を交わしていたりすると請求できないと思います。

aska1119
質問者

補足

相手も既婚者でした。 私は慰謝料は一切もらっておりません。 元旦那には不倫相手から慰謝料を貰ったみたいです。 私には慰謝料の請求はされませんでした。 認知する代わりに養育費を請求しない こういう約束も一切しておりません。口にしてもいません。

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