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年末調整(前職有り)
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退職所得は、他の所得とは一緒にしない分離源泉課税なので、源泉所得税が0円ということは、課税関係はそれで完了しています(申告も不要) 「退職所得の源泉徴収票」は、年末調整には本来必要ないものなので、本人に返してあげるとよいでしょう。 で、給与ソフトに退職金関係の金額を入力する必要はありません。 退職金の課税については、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1423.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm
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- kamehen
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年末調整は、あくまでも給与所得の精算ですから、退職所得に関しては合算する必要はなく、その分はご本人に返却されるだけでOKです。 退職所得控除額の記載があるのであれば、前の勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していますので、ご本人については、前職とご質問者様の会社以外で特に所得がなければ確定申告未も必要ない事となります。 >退職所得控除額とはなんでしょうか? 今回は関係ありませんが、ご参考までに、勤続年数に応じた、退職所得の必要経費のようなもので、詳細については下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
お礼
ありがとうございます。 年数によって控除の金額が違うんですね。 退職金は控除額が大きいのに驚きました。 ひとまず今回はこの用紙は本人に返却したいと思います。
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お礼
ありがとうございます。 退職金は年末調整には関係なかったのですね。 今までの中途入社の社員はそのためこの用紙をこちらに廻してなかったのかと思います。 本人に返却したいと思います。