• ベストアンサー

年末調整(前職有り)

年末調整計算中です。 中途入社の社員の計算で迷っています。 給与ソフトを使っているので、もらった前職源泉徴収票の金額を入力したのですが、それとは別に退職所得の源泉徴収票ももらいました。 これは源泉0円ですが、この金額も足してソフトに入力するのでしょうか? 足すのは支払金額だと思いますが、退職所得控除額とはなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

退職所得は、他の所得とは一緒にしない分離源泉課税なので、源泉所得税が0円ということは、課税関係はそれで完了しています(申告も不要) 「退職所得の源泉徴収票」は、年末調整には本来必要ないものなので、本人に返してあげるとよいでしょう。 で、給与ソフトに退職金関係の金額を入力する必要はありません。 退職金の課税については、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1423.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm

tabetabe
質問者

お礼

ありがとうございます。 退職金は年末調整には関係なかったのですね。 今までの中途入社の社員はそのためこの用紙をこちらに廻してなかったのかと思います。 本人に返却したいと思います。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

年末調整は、あくまでも給与所得の精算ですから、退職所得に関しては合算する必要はなく、その分はご本人に返却されるだけでOKです。 退職所得控除額の記載があるのであれば、前の勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していますので、ご本人については、前職とご質問者様の会社以外で特に所得がなければ確定申告未も必要ない事となります。 >退職所得控除額とはなんでしょうか? 今回は関係ありませんが、ご参考までに、勤続年数に応じた、退職所得の必要経費のようなもので、詳細については下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

tabetabe
質問者

お礼

ありがとうございます。 年数によって控除の金額が違うんですね。 退職金は控除額が大きいのに驚きました。 ひとまず今回はこの用紙は本人に返却したいと思います。

関連するQ&A

  • 年末調整について

    12月6日付けで入社した従業員について、12月末日に日割りで13万程度ですが弊社から給与支払の予定があります。 前職の源泉徴収票を持ってきたのですが「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」にそれぞれ数字が記載されており、「源泉徴収税額0円」となっています。退職の欄に、退職日の記載もなく、これって前職で年末調整をしたということですよね? この場合、弊社ではどのような処理をしたら良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 年末調整について

    先日こちらで質問させていただいたのですが 12月6日付で弊社入社の従業員について、12月5日で前職を退職したのですが、前職の源泉徴収票が年末調整済みになっています。 前職の支給額・社会保険料を弊社支給の1ヶ月分と合わせて再計算をするのですが、 ①源泉徴収簿には前職で年末調整した保険料控除の金額を入れるという認識で良いでしょうか。入れなければ正しい年調年税額が出ませんよね? ②前職の源泉徴収票に保険料の金額が載っていますが、弊社で作成する源泉徴収票にもその金額を入れて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 年末調整間違えられた

    昨年末にもらった源泉徴収票を見て、間違いがある事に気付きました。 間違えていると思われる点を以下に書きます。 (1)19年の4月に転職した中途採用者です。 前職の退職時の源泉徴収票(1~3月の給与分のもの)を、今の会社に入る時に提出しています。しかし、今回の年末調整でもらった源泉徴収票の金額をみると、今の会社での給与と賞与しか反映されておらず、前職の金額が含まれていませんでした。 (2)源泉徴収票の下辺り、「中途就・退職」の欄にも*印と日付が記載されていませんでした。 (3)これは、間違いと言えるか不明ですが、源泉徴収票の左上辺り、「種別」の欄に’給与’としか記載されていませんでした。今の会社で賞与も支給されているし、記載されている金額に賞与も含まれています。この場合、’給与・賞与’と記載されるべきですよね? 気付いたのが、年末年始の休みに入ってしまった後だったので、年明けに担当者に確認するつもりですが…。 還付金は数万円戻ってくる計算となっていましたが、前職の給与を加えれば、逆に徴収となってしまう額になります。 私自身、多少給与の事が分かるのですが、年末調整を間違えた場合の対応はした事がないので、どうなるのでしょう?会社で実際にどの様な対応を取るのでしょうか? 住宅ローン控除で、控除しきれなかった分もあり、役所に手続きに行かなきゃとも思っていたのですが!再調整で、また間違えられたら嫌なので、教えて頂けると助かります。

  • PCA8で年末調整

    メーカーへ質問すべきであり、ここでの質問は適さない事は 重々承知している上で質問します。(土日がサポート外なので) PCA給与8を使って年末調整処理をしています。 中途入社社員の入力をしているのですが、 申告書の中に、退職所得の源泉徴収票があり、 これは前職の退職金だと思うのですが、 給与所得の入力欄は分かるのですが、こちらを どう処理してよいか分からず困っています。 乱文である事をお詫びして、 回答よろしくお願いします。

  • 転職者の年末調整

    所得税法では、所得が確定していない段階での年末調整はできないことになっていて、通常の甲欄源泉を行い、給与と年末時勤めている会社の、金額的には給与、社会保険料、源泉所得税のみを記載した源泉徴収票を交付し転職者本人に確定申告してもらうことになっていると思います。 当社で転職者で前職の源泉徴収票が間に合わなかったので、前職の給与を除いて、生命保険料控除等年末調整を行い所得税を還付しました。 会社が法的に罰せられることは有りますか。 大変困っています。 お分かりの方がいたら教えていただけませんでしょうか。

  • 退職者の年末調整

    10/20付で退職する社員がいます。 私はこの社員の退職に関する手続きを担当いたします。 所得税について教えてください。 (1)この社員が退職する際に私は、この社員の「年末調整」を  するのでしょうか。 (「年末」前に退職するのだから「年末」調整はしなくていい?) (2)この社員が年末調整の「対象外」であった場合・・・・  では、私は何をすればいいでしょうか?    ただ単に「源泉徴収票」を作成すればいいのですか (この場合の「源泉徴収税票」に記入する金額は、  年末「調整」していない金額でいいですか。  つまり、今年1月~10月給料に源泉徴収された所得税の総額を  「調整」しないで記入する、という意味) 源泉徴収票の 「支払い金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」 「源泉徴収税額」の各欄に記入する金額を どうしたらよいのか、がわからず困惑しています。 (3)この社員は、勤続10年、退職金200万、のため、 退職所得には所得税が発生しない、と私は判断しております。 したがって、「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要、 と判断いたしました。 が、間違っていませんか。  

  • 年末調整が分からない(前職で所得税がひかれてない)

    前職を昨年の3月末で退職し、9月から新職場で働いています。 現職場(派遣)から年末調整の書類を出すよう言われたのですが 前職場からは源泉徴収票をもらっていません。給料明細をみても所得税がひかれていないのですが、この場合は前職場については何も提出しなくていいのでしょうか。 また、年末調整は、その年の給与がいくら以上なら行う、という決まりがあるのでしょうか。 生命保険料の控除は申告したいのですが。 ご回答、よろしくお願いします。

  • 年末調整の返金額

    給与所得の源泉徴収票の見方がわからないので教えて頂きたいのですが徴収票には、生命保険料の控除額90,540円 住宅借入金等特別控除の額30,550円とあるのですが、年末調整に戻ってきた金額が50,200円でした。年末調整に戻ってくる金額と、給与所得の源泉徴収票に、記載されている控除額は、関係ないのでしょうか。  

  • 年末調整 中途採用者の前職分について

     会社で給与を担当しています。年末調整における中途採用者の前職分の取り扱いについておたずねします。  タックスアンサーなどを見ておりますと、中途採用者に前職がある場合では 前職の源泉徴収票を徴収して合わせて年末調整できることになっていますが、その「前職」については扶養控除申告書を提出してある場合にできることとなっています。  当社で中途採用者の方の前職分の源泉徴収票を徴収したところ乙表での源泉となっておりました(扶養控除申告書提出なし)。  この場合は前職分は合わせて年末調整はできず、当社分のみ年末調整のうえ確定申告が必要なのでしょうか。また、その前職等の収入及び給与所得・退職所得以外の所得が20万未満であれば確定申告は必要ないと解してよいのでしょうか。  前職分と当社分を合わせて年末調整した場合と、当社分のみ年末調整を行い、その後確定申告した場合の所得税額は同額になると思うのですが、合わせて年末調整してはいけない理由等はあるのでしょうか。  よろしくお願いします。

  • 年末調整の還付金

    年末調整についてお聞きしたいことがあります。 平成28年度の給与所得の源泉徴収票と、年末調整証明書が年末の給料明細と一緒に入っていました。 『平成28年度の給与所得の源泉徴収票』 支払金額1048080円 給与所得控除後の金額398080円 所得控除の額の合計金額459201円 源泉徴収税額 0円 『平成28年度年末調整証明書』 源泉徴収税額 11330円 還付、徴収額-11330円 これって還付金が0円ってことでしょうか? 今まで年末調整でお金が戻ってこないことはなかったのでよくわからなくなりました。 所得が少なかったからでしょうか?

専門家に質問してみよう