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親が亡くなり生命保険が入ります

2000万ほど 入り 姉と二人で1000万ずつ分ける事になるのですが… 来週 姉の口座に振り込みされるみたいです 色々なサイトをみて 500万以上は税金がかかるとか 書かれていましたが いまいちよくわかりません。 生命保険の金額を確定申告?で申告しなきゃいけないのでしょうか? また私は税金をどうやって支払うのでしょうか? いくらぐらい支払う事になるのでしょうか? 無知ですいません 丁寧に教えていただけたら 助かります

質問者が選んだベストアンサー

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  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.5

NO4です。 >受取り人は 実は数年前に亡くなった母親のままになっていました その契約形態(契約者も被保険者も父親)でしたら相続税ですね。細かいことを言えば、今回の保険金受け取りについては既に亡くなっていたお母様の法定相続人である貴方とお姉さまが受け取る手続きになってる筈です。この保険金は贈与税の対象ではないようですので大丈夫でしょう。 ところで、 土地等の名義変更をしていないと今後もし土地を売ったりしたいときに面倒なことになりそうですけど・・。相続人全員の持分とみなされるためです。固定資産税などはお父様の名前で納付していれば役所からは何も言ってこないようですが、未来永劫そのままにしてはおけません。もし貴方かお姉様が不慮の事故に遭われて死亡したら、今度はその相続人が土地等の持分を相続します。持分がある人全員の同意がなければ売ることが出来ません。 今すぐ支障をきたすわけではないにしても、ずっと放置した状態でいると過去の相続に関しても遺産分割協議書を作成する必要が出てくるとか面倒なことが発生する恐れが高くなりますよ。 相続するのでしたら全てまとめてきちんとした方が良いかと思います。 居住している土地家屋のみでしたら何百坪も相続するのではないと思いますので、貴方とお姉さんの相続税は基礎控除以内に収まるのでは?基礎控除以内でしたら納税することも必要ないので申告もしません。 なお、現金や生命保険とは異なり土地家屋の相続税の評価額は専門が違うのできちんとしたアドバイスは出来ませんので悪しからず。 土地家屋の名義を変更する時には手数料とかかかりますが司法書士にお願いする、自分で法務局へ行くなどの手続きが必要です。これ以上のアドバイスは専門家に相談するか他のカテでお願いします。

その他の回答 (4)

  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.4

被相続人(親)の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人(親)が負担していたものは、相続税の課税対象となります。 >500万以上は税金がかかるとか 死亡保険金を法定相続人が受け取る時は非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分について課税対象になります。 質問内容のみでは分からないのですが、pekopeko74さんの亡くなった親御さんには法定相続人がpekopeko74さんとお姉さんの二人だけ、死亡保険金は2000万円だけ(他にも仮定は沢山ありますが分かりやすくするために省略)、とすると 500万円×2(人)=1000万円は非課税で、残り1000万円が課税対象になります。 課税対象の1000万円とその他の相続財産とあわせて相続税が計算されます。その計算の時に相続税の基礎控除を超えた部分について、相続税の申告と納税が必要になります。なお相続税の基礎控除は 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です。 相続財産がたくさんあって相続税を払う必要があるときは確定申告ではなく、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告して納税します。 ところで、その保険金はどういった契約内容(契約者は誰?)になっていましたか?死亡保険金受取人は契約上ちゃんとpekopeko74さんとお姉さんになっていたのでしょうか?もしちゃんとなっていない場合、相続税ではなく贈与税対象となってしまうこともあるのでご注意くださいね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4114_qa.htm#q1
pekopeko74
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 今回亡くなったのは父親で保険を支払っていたのは父親で 生命保険の被保険者も父親 受取り人は 実は数年前に亡くなった母親のままになっていました。 これってもしかして 贈与税ですか? ちなみに土地や家などは そのまま父親名義で しばらくは置いておこうと話していますが大丈夫ですか?(まわりからは大丈夫だと言われたので) とりあえず 生命保険だけは受取る事になったんですが 金額が金額だけに 税金などの問題で 不安が出て 相談させていただきました。 私は お金を受取った後 税務署などに申告にいかなければいけないのでしょうか? 姉もよくわからないまま手続きをしてるみたいなので… ちなみに姉は結婚してます

  • kirarasix
  • ベストアンサー率61% (33/54)
回答No.3

親御さんのかけておられた生命保険の、契約者・被保険者・死亡保険金受取人が誰になっていたかで税金の種類が変わります。 【保険金などを受け取ったときの税金は?】 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q2.html 契約者=被保険者が亡くなられた親御さん、死亡保険金受取人が質問者さんとそのお姉さん、ならば相続税ということになりますが、 ほとんどの場合で相続税は実際のところ、かかりません。 【死亡保険金が相続税の対象となる場合、必ず税金を負担するの?】 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q4.html 【相続税のしくみ】 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm 【相続税の計算】 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

pekopeko74
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます 補足をつけましすと 母親は数年前に亡くなり 姉夫婦と私は父親と一軒家に住んでました。 家や土地など 今のまま 父親名義で 当分 残しておこうと思ってますが大丈夫でしょうか? 生命保険だけ 二人でわけようか考えてます。 生命保険だけ 相続するのは可能なのでしょうか? また今回保険は 亡くなった母親のまま受取り人変更されてませんでした。 また私はお金を受取ったまま 何も申告しなくて大丈夫なのでしょうか? 税務署に申告にいかなければいけませんか?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

 相続税がかかりますが、相続人が2人なら、合計7000万円までは控除されて、税金はかかりません。

参考URL:
http://www.souzoku-navi.com/tax/
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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