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水道法で定める毎日検査(色・濁り・残留塩素濃度)の採水者について

水道法では毎日、色、濁り、残留塩素濃度を測定及び記録しなければならないと規定されています。 そして、水道事業者がそれらを検査できる設備を有する場合は、自身で検査出来ると解釈できるのですが、例えば個人の方に委託した場合は、この規定を満たしているのでしょうか? 定期の検査、水質基準項目等については厚労省の指定機関または地方公共団体に依頼しなければならないことは分かるのですが、前記のような場合、個人(まったくの素人)で良いものか疑問です。 どなたかご存じの方はいらっしゃいませんか?

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  • ベストアンサー
  • Bodo
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回答No.2

ご質問の内容から、水道法で言う給水栓末端での毎日検査のことと思われますが、採水者に資格要件は無いのでは?それと実際問題として毎日試験の労力と金額は水道事業者の負担増となりますが、厚生労働省は罰則規定を設けるようですし、採水者を委託し採水した水を1箇所に集約して分析した方がいいと思います。それと色度と濁度以外は、給水栓末端で簡単に測定できると思います。

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その他の回答 (1)

noname#21879
noname#21879
回答No.1

以前、化学分析の会社でアルバイトをしていました。 個人でも出来ますが「計量士」の資格が無いと出来ません。 (この資格取得はかなり難しい部類になります) 公に証明する為に基準を満たした条件でデータ-を 取らなければ意味がありませんので素人がする 事は原則出来ません。然し、「計量証明」が 取れるだけの設備や能力を満たせば個人でも 出来ます。ただし個人だと「改ざん」が簡単に 出来るのであまり需要は無いと思います。 分析値に答えはありません。ですからどんな値が 出てもそれまでです。そうなると信頼できる 機関・人物に依頼しなければなりません。 用心の為、同じサンプルを複数の方法 (別の分析機関)で分析して同じような結果が 出れぱ安心ですが。 全くの素人は出来ないと言えます。 http://www.bekkoame.ne.jp/~wohya/k1.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E5%A3%AB

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E5%A3%AB
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