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絶縁関係にある兄について

nebura71の回答

  • nebura71
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回答No.1

 遺言に「兄へは一切相続させず、妹へ全部相続させる」と記載することは可能です。  また、これを公正証書にすることによって強制力をつけることも可能です。  しかし、お兄様には、遺留分(法定相続分の半分)を得る権利があるため、全く連絡しないという訳にはいきません。「行方不明で連絡をつけようにもつけようがない」とか、お兄様が既に相続放棄について意思表示を明確に疎明可能な書面で行っている、とか言うならば話は別ですが。  旧民法では「勘当」といって、縁を切ることができましたが、現行の民法はそれを認めていません。  どんなに絶縁状態であっても、お兄様には、「親を扶養する義務」と「相続する権利」とがあります。  「親を扶養する義務を全く果たしていないから遺留分を減額する(というか、あなたの相続分を増額する)」というのであれば、お兄様が遺産分割協議書に同意すれば可能ですし、同意がない場合は裁判で認めさせることもできます。勝てばですが。  いずれにせよ、連絡をせずに全部を相続する手続きを行うのは不可能だと思います。  金融機関にせよ法務局にせよ、公正証書遺言、裁判所からの文書、遺産分割協議書のどれかがなければ、勝手に名義変更はさせてくれません。(預金については、遺産分割協議書が無くとも、相続人全員による同意書があれば相続させてくれますが、やはりお兄様の同意が必要である点では変わりありません。)  具体的にお兄様を強制排除しようと言うのであれば、弁護士とご相談ください。

geigerin
質問者

お礼

早々に詳しく教えてくださって有難うございます。 nebura71さんが書いてくださった「親を扶養する義務」と、「相続する権利」というのは、一緒に成り立っているわけではないですよね?人づてに聞いたあやふやな情報なのですが何年以上か連絡をとってないと、 「親を扶養する義務」が成立しなくなる、というのを聞きました。 それがなくなっても相続する権利は残るのでしょうか? まあ、いずれにしろ両親になにかあった場合には私が連絡をとらなければならない、ということですね。もしくはその相続する手続きを弁護士 に依頼した場合は弁護士から連絡することも可能なわけですか? なんか、教えてもらったばかりなのに、また質問して申し訳ありません。

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