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このケースでは保険診療はできないでしょうか?

夫が12月27日で退社します。29日に病院の予約をいれています。 11月からの継続病名でかかります。新規の病気ではありません。 保険証は会社に返還になると思うのでこの場合病院の窓口で保険証の提示求められても事情を話せば大丈夫でしょうか?アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

退職後の健康保険は、どうなる予定でしょうか? 任意継続とか、国保に変わるとか、家族の扶養になるとか。 いずれにしても、12月29日だと、向こうから保険証の提示は求めない可能性がありますので、こちらから「おととい、会社を退職したため、健保の内容が変わった」というのは病院に申し出ておく必要があります。そうでないと、27日まで加入していた健保に、保険点数の報告をしてしまう可能性があります。 「こういう状況なので、健保の内容が変わっていて、新しい保険証はまだ出来ていない」と話せば、何とかなります。 もしかしたら、29日は一時的に10割負担(健保が効かない)で、保険証が出来てから、それを見せに行くと、精算してもらえるかもしれません。 ただ、27日で退職というのは、本当に27日づけで退職なのか、30日とか31日づけで退職なんだけど、年末年始休暇や有給の消化などで最後の出勤日が27日になるだけなのか、どちらでしょうか? もし、27日が「最後の出勤日なだけ」で、退職日が29日づけ以降なら、29日は今の保険証で保険診療が受けれるんじゃないかと。

381mk
質問者

お礼

ありがとうございます。係りつけの労災病院では、そんな事を言われてもこちらでは事実が確認できないので困ります・・とはっきり断られました。診察できませんと・・病院によって対応が違うのですね

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

正確には、現在の健康保険は、退職日の12月27日で切れますので、29日にその保険証を提示して保険診療を受けると、不正利得を得たことで罰せられます。しかしながら、任意継続をしたり、国民健康保険に入ればその保険証を使うことで保険診療を受ける事が出来ます。国保に入る場合は、28日の朝資格喪失証明をもらい、直ぐその足で市役所に行かなければなりませんし、任意継続をするならあらかじめ用紙を入手して、すすぐ出せるようにする必要があります。任意継続は、保険証は変わりますが、同じ保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)なので、事前に保険者とご相談される事をお勧めします。

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回答No.2

ひとこと事情を話していただければ病院側で対応できます。まさか無保険になるんじゃないですよね? 受診時、有効な保険証を提示いただければそれで十分です。困るのは、脱退すれば保険証返還しなければいけないのに、知らんぷりしてそのまま使われること。保険者は支払拒否してきますが、医療機関は「保険証」の提示があり、脱退等の事情を知りうべき事情がない事実の提示を持って対抗します。 ただ、任意継続という制度はありますので、その手続きを取られたなら(保険証にそういう表示がある)、無資格者ということにはなりません。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

退社後の健康保険は 1.会社の保険が健康保険組合の場合・・任意継続が出来ます  ・手続きは退職後20日以内ですが、退職手続き時にも出来ると思います  ・保険料は現在の2倍以内(上限あり)  ・奥さんが、扶養になっていた場合、申請で扶養に入れます 2.国民健康保険に加入・・各市町村窓口  ・所帯で加入、保険料は前年(2005年)の収入で計算  ・所帯主が同居の家族分(奥様、子供等)も一緒に支払い  ・保険料の金額は各市町村窓口に問い合わせしないとわかりません 上記より、保険料の安い方にする (ご家族が扶養に入られていた場合、継続の方が安いようです) ・どちらの場合も、新しい保険証が届くまでの間は、病院で受診時に健康保険が○○に変更になる旨伝え、後日保険証持参する旨相談して下さい ・支払い金額が3割になるか、全額になるかは、その病院の裁量です ・全額支払いの場合も、新しい保険の手続きが済んでいれば、後日申請すれば保険診療の7割分は還付(戻ってきます)されます

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