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駐車場の借上げ時における媒介契約

専門家の方! 教えてください! 自分→土地持ち 駐車場業者→一括借上する業者 仲介業者→駐車場業者を紹介してくれた業者 上記のような場合 (1)宅建業法に触れますか? (2)駐車場業者とは賃貸借契約書・重要事項説明書が必要ですか? (3)仲介業者とは媒介契約書が必要ですか? 宅建業法を一通り読んでわみたもののゴチャゴチャになってしまい よくわかりません。 駐車場とは時間貸しの平置き駐車場です。 ちなみに、駐車場業者は契約書だけでいいと言っています。 ホントにいいのか不安です。 宜しくお願いします。

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noname#22812
noname#22812
回答No.1

今回の契約内容にもよるのでしょうが、一括借上げ業者等と交わす一般的な一時使用駐車場賃貸借契約と仮定しますと、 1)一時使用を目的とする駐車場に関しては宅建業法上の宅地に該当しないとされています。借地借家法の適用もありませんので貸主側が契約更新を拒絶する為の正当事由も不要です。 2)貸すわけですから当然何らかの契約は必要でしょうが、重要事項説明の義務は無いです。 3)宅建業法の適用が無い以上、業法で規定する媒介ではありませんので不要だと思います。報酬も正規の(貸借)媒介報酬という位置付けではありません。 >ホントにいいのか不安です 実は上記1~3の件については今一自信なしで書いているのですが、どうしても不安であるならば宅建協会等に確認してみることをお薦めします。当方今更聞けませんので出来れば答え合わせ願いたい位です(笑) しかし宅建業法の本来の目的として、義務があるのは宅建業者ですから今回の件につき、質問者に対して業法上抵触するものは無いです。 そして自らの所有地又は所有建物を自ら賃貸する行為に付いては業法上適用がありませんし、元々所有者である質問者に宅建免許は不要です。

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