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源泉所得税の扶養控除の要件について

 給与から所得税を源泉徴収する際の扶養控除の対象となる被扶養者は、その所得が給与所得のみである場合、年間103万円以下であることが要件とのことですが、この場合の「所得」とは社会保険料等控除後の金額(いわゆる課税所得)でしょうか、それとも純粋に額面上の収入額を指すのでしょうか。  基本的な質問で恐縮ですが、回答よろしくお願いいたします。

  • y-tam
  • お礼率90% (45/50)

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>年間103万円以下であることが要件とのことですが、この場合の「所得」とは社会保険料等控除後の金額(いわゆる課税所得)でしょうか、それとも純粋に額面上の収入額を指すのでしょうか。 給与所得であれば、 給与収入(103万)-給与所得控除(65万)=基礎控除以下(38万以下)なら税法上の扶養家族になれます。

y-tam
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問が舌足らずだったのかも知れませんが、給与所得控除をするもととなる収入額は、何を指すかが今ひとつ明確でなかったので、質問したものです。 別の方のお礼にも書いたのですが、その額は税金等の控除前の金額(=源泉徴収票の支払総額)を指すものと解釈しました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その所得が給与所得のみである場合、年間103万円以下であることが要件… そんなことがどこに書いてありましたか。 「その【収入】が【給与収入】のみである場合、年間103万円以下であること」 ではありませんか。 「給与収入」とは、給与の支給総額で、税金や社会保険料を引く前の数字。 「給与所得」とは、「給与収入」から「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 「扶養控除」または「配偶者控除」が得られる要件は、扶養者の「所得」が 38万円以下の場合です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm 扶養者に給与所得以外の所得がないのであれば、38万円に、「給与所得控除 65万円」を足した 103万円が「給与収入」の限度となります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

y-tam
質問者

お礼

質問文の誤りについてご指摘いただきありがとうございました。 「その所得が~場合、『給与収入の額が』年間103万円から~」とすれば間違いないでしょうか。間違っている場合は、再度ご指摘ください。 ご回答から、扶養控除上では、被扶養者の課税所得云々は関係なく、「総支給額」-「給与所得控除額」が38万円を超えるか超えないかで判断すればよいと解釈しました。 ありがとうございました。

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