• ベストアンサー

胎児認知した子供の親権

色々調べて見ましたが良くわからないので教えてください。 出産前に胎児認知をしました。 現在も籍は入れてません。 私は日本人。 認知をした父親は在日韓国人で韓国籍です。 胎児認知→韓国籍・日本籍の二重国籍なのですか? もし、そうなら二重国籍じゃなく日本籍だけにはできますか? 私の承諾なしに認知をした父親が勝手に自分の籍(韓国籍)に入れることとかはできるんですか? これから先、認知をした父親が帰化申請をして日本籍になったら、 私の戸籍に載ってる認知をした父親の名前は、現在(金○○)が日本名(日本 太郎)とかに変わりますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>胎児認知→韓国籍・日本籍の二重国籍なのですか? 二重国籍が可能な状態になります。韓国の国籍を取得するためには、韓国側に出生届けを出す必要があります。自動的に二重国籍にはなりません。 >もし、そうなら二重国籍じゃなく日本籍だけにはできますか? 韓国側に出生届けを出さないことにより、日本国籍のみの状態になります。また、国籍選択届けを役場に出すことにより、日本国法上は日本国籍を選択したことになります。国籍選択届けを提出しても、韓国側の役場はそのことを知りませんので、韓国に出生届けを出すことにより韓国籍を取得できてしまいます。仮りに日本国の国籍を選択した事実を韓国側が知っていても、出生届けは有効です(この場合は韓国籍を取得できず、親子関係の届け出という意味になります)。 >私の承諾なしに認知をした父親が勝手に自分の籍(韓国籍)に入れることとかはできるんですか? 韓国の戸籍に入れるには、韓国に出生届けを出す必要があります。すなわち、出生届けの写し(役場の公印付き、もしくは法務局の公印付きのもの)を父親が入手できれば、これを外務省にて認証すれば韓国側に提出可能な状態になります。よって、論点としては、出生届けの写しを父親が入手できるかどうかになりますが、親子関係を証明する書類(あなたの戸籍謄本など)を父親が入手できるのであれば、出生届けの写しも入手できるはずです。通常、戸籍謄本は一親等で同居していれば簡単に取れます。同居していない場合でも、弁護士などの職権で請求できますので、戸籍謄本や出生届けの写しを請求できないよう、何らかの方策を考える必要があります。このあたりは国際私法とも関連しますので、法律家とともに戸籍がある役場や法務局に出向いて相談してみてください。 韓国側の戸籍に子が記載された後は、たとえ日本国籍の選択届けを出して、かつそれが韓国側に知れても、記載された事実を遡って抹消することは不可能でしょう(恐らく、「外国籍選択により、韓国籍抹消」のような記事が韓国側の戸籍に記載されるはずです)。 >これから先、認知をした父親が帰化申請をして日本籍になったら、 >私の戸籍に載ってる認知をした父親の名前は、現在(金○○)が日本名(日本 太郎)とかに変わりますか? 過去、帰化により日本国籍を取得した者の戸籍謄本には、その旨が記載されていたそうですが、現在は記載されないそうです(もちろん、原本には記載されています)。あなたの戸籍の記事欄に書かれた父親が帰化により日本国籍を得た場合、また改名した場合に、あなたの戸籍の記載が連動して変更になるかは、申し訳ありませんが、私には分かりません。法務局にお問い合わせになるとよいと思います。

Suteki2525
質問者

お礼

wellow様、こんばんは。 専門家の方からお話聞けて光栄です。 韓国には出していないので、日本国籍だってこと分かりました。 勝手に韓国籍にすることもできそうじゃないですし安心しました。 貴重なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

#1です。  国籍の留保と言う制度は二重国籍で生まれた子供が将来において自分の意志で国籍を選択できるよう、猶予を与えるための制度です。日本では22歳まで、韓国では18歳だと思います。  ただ、(書き忘れましたが)これは“外国で生まれた場合”の規定ですから、日本で生まれた場合には留保を宣言する必要はありません。外国で生まれたけれど、日本での出生届には留保宣言をしなかったという場合には「国籍の再取得」という申請があるようです。こちらは役場または法務局で確認してみてください。  前回答で間違っていたところがあります。国籍選択届は「法務局」と書きましたが、市町村役場でよいとのことです。おわびして訂正いたします。  さて、以下は日本国籍との二重国籍であるとしての回答ですが、国籍選択届を役場に出してください。それにより日本国籍を選択したことになり、韓国籍には入れることができなくなるはずです。国籍についても役場である程度は相談にのってくれます。しかし、渉外戸籍は複雑で担当者の勘違いによる間違いも多いので、疑問に思われたところは確実になるまで何度も確認されることをお勧めいたします。  日本の役場に届け出たことが韓国の官庁に伝わるわけでもないため、韓国の役場が韓国籍を認める条件がなくなったことを知る由もありません。実父が日本の子供の戸籍をとって韓国の役場に届けようとしたときに初めて国籍選択の事実が分かるわけです。しかし、外国で生まれていたり、韓国でも出生届を出していた場合には国籍選択届の国際私法上の効果については専門家でなければ分からないような気がします。  こうした内容については国際結婚などの手続きを専門にしている行政書士が得意とするところですので、問題が複雑で手におえそうになくなっている場合にはそうしたところにご相談ください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-4.html
Suteki2525
質問者

お礼

nta様。 再度、ご回答ありがとうございます。 一度、役所の方で確認してみたいと思います。 二重国籍だとしたら国籍選択届を提出すれば良いんですよね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 おそらく以下の対応になりますが、渉外戸籍は不明な部分も多いので法務局や韓国公館で確認した方がよいと思います。 (1)韓国人の父親が日本で胎児認知をした場合には日本と韓国の二重国籍になる。ただし、出生後3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになる。 (2)日本国籍を取得するか韓国戸籍を取得するかといった、国籍選択は本人が22歳に達するまでに行なう必要がありますが、15歳以下であれば法定代理人である親が本人に代わって国籍選択届を提出することができます。出生と同時に届け出てもかまいません。出生届は役場ですが、国籍選択届は法務局です。ただし、日本国内の届けだけでは韓国国籍を失っているとはいえません。韓国人父親が韓国で戸籍を届け出ると韓国国籍を取得し、日本国籍を失うこともあるようです。このあたりの競合が実務上どのように処理されるのかは良く分かりません。 (3)外国人が帰化した場合には「氏」「名」「本籍地」を自分で決めることができます。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/tanimurasakaei/kan-ko.htm
Suteki2525
質問者

お礼

お手数おかけしましたが、ありがとうございます。

Suteki2525
質問者

補足

nta様 貴重な回答ありがとうございます。 最初の質問内容に言葉足らずがありましたが、私は母子家庭です。 今頃になって胎児認知した父親が、子供を自分の名前を名乗らせたいとか訳の分からないことを言い出して勝手に手続きをされたら困るのでお尋ねしました。 結婚予定もなくこのまま母子の生活をするつもりですので、お知恵を貸していただきたく質問させていただきました。 すみません。。 留保って意味はなんですか? (1)の(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになる。 出生届けは私が出しに行きましたが、署名・押印なんてどこにもしていません。 留保の意味が分からないんですけど、すでに三ヶ月は過ぎてるんで日本国籍じゃないんですか? 母子家庭で健康保険も私と同じ苗字なのですが? (2)の出生届は役場ですが、国籍選択届は法務局です。 役所には出生届けを出しに行きましたが、法務局へは行ってません。 って、ことは今現在の国籍はどうなってるんでしょうか? 私が役所へ行けば、現在の国籍の状態などわかりますか? 現在子供は八ヶ月ですが、親が本人に代わって国籍選択届を提出することができるとありますが、法務局へ私が行けば日本国籍だけにできるんでしょうか? お手数おかけしますが、再度よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 緊急です! 胎児認知した子供の親権 調停 奪われる!?

    過去の質問の際はありがとうございました。。 その際の貴重な回答の様に手続きを済ませてた!! (つもりなんですが。。。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2565376.html 子供の父(在日韓国籍)私(日本) 今頃、調停で自分が親権をと言われ・・・。 本日、確認のつもりで戸籍抄本を取ったら【国籍選択届け】の記載事項が無く、再度手続きをしました。【国籍選択→日本】 婚姻関係はなくても、認知=父親としての親権は認められますよね!? 調停で、子供を奪われる確立はどれ位あるんでしょうか? その子は、ある日突然病気が原因での脳障害(重度よりの中度)になりました。 散々お前のせいとか、この子にもしものことがあったら【お前を殺す!】など、脅迫されながら・・・。 証拠に残るメールは保護をして残しています。 毎日、療育施設・リハビリの病院へと通い、アッと言う間に一日が過ぎの生活をしています。 本題に戻りますが、 【国籍選択届け】を出生届けと同時に出したはずです! が、本日の確認では出来てませんでした。。 出生届けと現住所は違いますが、さかのぼっての手続きは出来ないんでしょうか?

  • 外国人父の胎児認知

    友人の状況です。お知恵を拝借させてください。 このたび、友人(日本国籍の日本人女性)がアメリカ国籍のアメリカ人男性との間に子供ができました。現在二人は未婚で、女性は妊娠中です。 子供のためにも認知をしてもらおうと友人は思っており、彼自身も認知する気はあるようです。 出産後にもめたり、連絡が取れなくなってしまうことを恐れ、 妊娠中に認知してもらおうと思い、その場合、胎児認知に該当するかと思いますが、外国籍のアメリカに住むものが認知をする場合、認知届とともに必要な書類はどのような書類でしょうか? 色々検索してみましたが、日本人であれば戸籍謄本や印鑑などが必要なようですが、外国籍の場合、印鑑や戸籍謄本がないかと思いますので、疑問に思い、今回質問させていただきました。 一番良いのは二人が結婚することですが、男性は友人と一緒に住んで、子供を一緒に育てる気はあるようですが、日本での仕事がまだ見つからない為、ビザも持っておらず、現在アメリカから、日本での仕事を探しているようです。 お手数をおかけしますが、お知恵を拝借できれば幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 在日韓国人です。 帰化後の相続と子供の国籍について

    はじめまして。質問させてください。 私は日本で生まれ日本で育った特別永住者の在日か韓国人です。 この度結婚を機に帰化申請のため大使館に韓国の資料をとりにいったところ、 戸籍が無いため取得できないと言われました。 その時『子供に相続するときに大変になるから戸籍を作ってから帰化申請をしたほうがよい』と言われましたが、 戸籍取得に一年ほどかかると言われたので帰化を優先することにしました。 ですが、帰化が終わる前に子供が生まれそうな状況です。 この場合やはり子に相続するときに面倒な事になるのでしょうか? それと、わが子には日本国籍のみを取得させたいと思っています。 その場合日本にのみ出生届を出せば良いようなのですが、 実際はどうなのでしょうか? 韓国側に出生届を提出しなかった場合韓国籍を取得できない事以外に 何か困る事はありますでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • 帰化後、以前の国籍は‥?

    韓国籍から日本籍に帰化した場合、日本国籍が付与された時点で、帰化した事実は韓国側には伝わってるものなのでしょうか?そして帰化事実を知った韓国側によって自動的に韓国籍は破棄されるものなんでしょうか?それとも日本国内での帰化申請(日本国籍付与の事実)は韓国に伝わらず、韓国国内では実際には韓国戸籍が残ってるままだったりもするのでしょうか?

  • 在日韓国人の日本人への帰化後の結婚

    よろしくお願いします。 「韓国籍から日本籍へ帰化→日本籍から韓国籍へもどして婚姻・出産→再度子供と一緒に日本籍へ帰化」 は、可能ですか? 在日韓国人なのですが、10年位前に両親と一緒に帰化をして現在日本国籍です。 しかしながら・・・韓国籍の在日韓国人との結婚を控え悩んでおります。 日本人(女)と韓国人(男)の結婚となってしまうからです。 結婚に関しては、戸籍がどうなろうと問題を感じていないのですが、子供ができた場合の姓や戸籍の問題を考えると少々頭が痛いのです。 姉は11年前に、韓国籍の時に韓国籍の義兄と結婚し、子供が小学生になった時点で夫婦で相談し、姉と子供だけ日本籍に帰化しました。 そのため、当たり前のように、姉も子供たちも、義兄の姓になっています。(仕事の関係上、義兄は韓国籍のままが良いので、帰化していません。) 私の場合、すでに日本籍のため、結婚後も戸籍上別姓のままであるし、子供が生まれた場合も、日本人とする場合は私の姓になってしまうのではないかと思います。 そういった問題を避けるために、再度、私が韓国籍に戻した上で、子供ができてから一緒に日本籍に帰化するということは可能でしょうか? 確か、以前帰化申請の際に、今後何らかの理由で、韓国籍に戻した場合は二度と日本籍に帰化できないといわれた記憶があるのですが・・・。 また、結婚する相手は仕事の関係上、今のところ日本籍へ帰化は考えていないので、彼が結婚前に帰化することは考えないでご回答お願いします。

  • 帰化についてです。

    帰化についてです。 祖母が韓国人、祖父が日本人、両親が日本人の友人がいます。 もちろんその友人も日本で生まれ、日本で育ったのですが、なんらかの都合があり、両親によって友人だけ韓国籍に変えられてしまったそうです。(詳しい事情はわかりませんが、当初は日本国籍だったのですが、3~4年ほど前に戸籍上は祖母の養女にされ、韓国籍になったらしいです) そこで、友人(19歳)は現在帰化しようと考えているのですが、帰化する際に両親の承諾、許可は必要でしょうか? 友人は外国人登録カードをもっており、そこには確か「特別永住者」と記されておりました。 両親は、友人の国籍についてあまり触れたくないようですし、友人が自分の国籍について聞いてもはぐらかされてしまうそうです。 20歳になれば1人でも大丈夫かとは思いますが、大学の奨学金が日本国籍でないともらえないとのことで、少しでも早く帰化したいと考えています。 両親の承諾を得て、一緒に行くのが一番早いのはよくわかっているのですが、それもなかなかできないようです。 19歳現在、両親の承諾なしに帰化できるのかどうか分かる方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願い致します。

  • 帰化後の新戸籍、子供と姓の一致について

    戸籍関連に詳しい方のお知恵を拝借したいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 私(韓国籍、在日3世)は、只今帰化申請の準備をしています。 主人(日本人 死亡)との間に、子供がおり其々日本国籍です。 帰化が承認されましたら、主人とは違う苗字で新戸籍を作ろうと思っています。 帰化後、(恐らく家庭裁判所を通してとなると思いますが)私の戸籍に子供たちを入籍し、 子供達も新しい苗字を名乗るようにしたいのですが、難しくはありませんか。 (子供たちは全員成人で独身、私と同居しています) またそれらに掛かる大体の時間(日数)と 新しい苗字になった時、戸籍抄本などを取り寄せた時に改姓の記録が載るのかも知りたいです。 お願いいたします。

  • 帰化後(韓国籍→日本籍)の韓国の戸籍について

    はじめまして。帰化後の韓国の戸籍について質問させていただきます。 夫の死亡後、夫の籍に入ったまま韓国籍から日本籍に私と子供を含め、帰化しました。 帰化後の韓国の戸籍ではどうなっているのか(国籍が日本に変わったら韓国の戸籍から排除されるのか、それとも国籍だけが日本に変わっているのか)。 義父母との関係が戸籍上どうなっているのか知りたいために質問させていただきました。 (文章力がなく理解しにくい質問かと思いますが、もしご存知でしたら回答よろしくお願いいたします。)

  • 胎児認知をしたら父の戸籍には載るのか?

    こんにちは。 7月出産予定のものです。パートナーとは事情がありすぐに籍をいれることができません。ですので、胎児認知を先に済ませるつもりなんですが、胎児認知をした場合、母の戸籍に入り、非嫡出子として母の姓を名乗ることになる、というのはわかったんですが、逆に、父の戸籍にも認知している子がいるという明記はされるんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 二重国籍について。

    僕は日韓ハーフで、父が韓国人です(帰化済み) 国籍は母の戸籍に入っていたので日本籍のみです。 僕みたいな場合普通は二重国籍じゃないんですか? 今から韓国籍も取得するとかできないんでしょうか?(今17歳です) 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 お願いします(>д<)