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遺産相続

母が亡くなり、、子供たちで母親名義になっている土地建物とわずかばかりの預金を相続することになりましたが、子供の人数からいって相続税の対象にはなりません。 したがって申告義務はないと思いますが、名義変更する場合どのような書類・手続きが必要なのか教えてください。 今後の法事関連などもあり、現在住んでいる兄弟にすべて相続させようと思っています。 なお、家を出ている他の兄弟はこの件について同意していますが、財産放棄の期間は過ぎていますので法的証拠書類はありません。

  • rahei
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  • koala60
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回答No.2

名義変更でしたら遺産協議分割書を作って、銀行、法務局にもっていけばいいです。 遺産協議分割書の作り方 財産目録と誰がどの財産をもらうかを書いて、最後に全員の住所氏名を書いて実印を押して印鑑証明書をつけます。あと、お母様の戸籍。生まれたときからの戸籍をつけてください。協議分割書にある名前の人で相続人が全部であることを確定しなくてはなりません。お母様のご実家の戸籍も添付します。(場所が遠いなど大変でしたら司法書士さんにお願いする方法もあります。) おうちの権利書などは持ち主がお亡くなりになると無効になるので、法務局にいって土地、家屋の登記を調べ、正確に住所を書きましょう。 それを持って、お母様の通帳はんこもって銀行へ。 銀行の人があとはやってくれます。 土地家屋は、遺産協議分割書をもって法務局にいき、名義変更をしたいとお願いしましょう。登記印紙代とかけっこうかかりますのでお金は多めに。書類が難しい&法務局が遠くてめんどくさい場合はご近所の司法書士さんにお願いしましょう。 遺産協議分割書につけるお母様のご実家の戸籍とかいろいろとるものがあってめんどくさい場合は協議分割書の戸籍だけ省いた分を作っておいて、司法書士さんに「お願い」しちゃってもいいとおもいますよ。 うちはそうしました。 協議分割書ごと作ってください、だと手数料は多くなります。できるところは自分でやると安く済みます。

rahei
質問者

お礼

koala60 さん 回答ありがとうございました。 海外旅行に行っていましたのでお礼が遅くなりすみませんでした。 死後三ヶ月になりますので、早速手続きをしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1
rahei
質問者

お礼

zorroさん回答ありがとうございました。 私が求めている名義変更時の手続き内容は記入してありませんでした。

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