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大気汚染防止法施行令の「昭和五十三年三月における確保」の意味

「大気汚染防止法施行令」第7条の4に、「硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。」とありますが、このうちの 「昭和五十三年三月における確保」の意味が分かりません。これはどのような意味でしょうか。

みんなの回答

回答No.2

 大気汚染防止法施行令と言うのは、大気汚染防止法にしたがって、都道府県知事が、総量規制等をするときのルールで、硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保ができるように、削減計画を立てなければならないと言うことでは?つまり10年で何とかしろと言うお達しでしょう。

piyo_1986
質問者

補足

御回答いただき厚く御礼申し上げます。 少しお尋ねしてもよいでしょうか。 >つまり10年で何とかしろと言うお達しでしょう。 いつから10年でしょうか。また、10という数字はどこから出たのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • metalic
  • ベストアンサー率43% (110/254)
回答No.1

昭和五十三年三月の時点で「硫黄酸化物に係る大気環境基準を確保する」ことを目標とするということでは?

piyo_1986
質問者

補足

早速の御回答有り難うございます。 >昭和五十三年三月の時点で「硫黄酸化物に係る大気環境基準を確保する」ことを目標とするということでは? そうだとすると、仮に今から「硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画」を立てる場合は「昭和五十三年三月に目標を達成する」という計画を立てるのでしょうか。それは明らかにおかしいのですが、そのようなことを意味していることになるとしか思えなくて、混乱しています。

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