商品取引にまつわる問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 商品の注文後に価格が上昇していた場合、支払う金額はどうなるのか疑問に思っています。
  • 3日間に9件のキャンセル願いや批判のメールを送ったり、接触を回避したりしていますが、民事訴訟からどう対処すべきか悩んでいます。
  • 注文した少額の商品をキャンセルしたいと連絡したら断られ、配送されれば支払い義務が生じると分かっていますが、価格の変動後の支払いを求められた場合どうすればいいでしょうか?
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商品取引にまつわる問題

ある企業に注文した少額(商品自体の価格は3000円未満)の商品を発送前かつ梱包前にキャンセルさせてほしいと連絡(受注確認メールに返信)したら、断られました。 注文した時点で取引は成立しているため、配送されれば金銭の支払い義務があるのは分かるのですが、そのとき支払うべき金額は注文時や受注確認メールに記載されていた価格でいいのでしょうか? というのは、商品のウェブページを確認すると、注文後に価格が上昇していたのです。 もしこの変動後の価格で発送された場合、具体的にどのように対処すればいいでしょうか? また、3日間に9件のキャンセル願いや批判(誹謗や中傷ではない)のメールを出したり、(電話に出ない、あるいは電話のモジュラージャックを抜くなどして)メール以外での接触を回避したりしていたのですが、こうしたことを盾にとって、「変動後の価格を支払わなければ民事訴訟を起こす」と言われた場合、どのように対処すればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

注文した時点で取引は成立していると言うならば 当然、注文した時の契約価格が有効です こうしたこととは関係はありまません どうぞ勝手にどうど裁判して下さい ・それに特約が入っていても  その特約が判りやすい状況で無い限り  又は、相手が注文前に重大な事項の告知が無かったりすれば  当然  消費者契約法  http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html  第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 により取り消すことができる 又は 消費者保護法 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/3904/syouhisya.html (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 第15条(消費者保護への協力)(1)事業者は、物品又は用役を供給する場合において消費者の合理的な選択又は利益を侵害するおそれがある取引条件又は方法を使用してはならない。 消費者基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO078.html (事業者の責務等) 第五条  事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。 一  消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 により無効を主張すればよい 又は訴える理由が無いので却下を求めれば良い  

sisterxyuri
質問者

お礼

丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。 無事解決しました。

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