勤労学生控除の適用資格とは?

このQ&Aのポイント
  • 勤労学生控除の適用資格とは、大学生でアルバイトをしている人が収入の一部を控除する制度です。
  • 勤労学生控除の適用条件は、主たる給与収入が130万円を超えず、従たる給与収入が20万円以下であることです。
  • 住民税の場合は、全ての収入の合計が課税対象になります。
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勤労学生控除の適用資格について

この前質問させてもらったばかりで恐縮なのですが、質問させてください。 現在私は大学生で、アルバイトをしています。複数の所から収入を得ているのですが、このまま行くと、その合計が130万円を超えそうなのです。このような場合、勤労学生控除の適用は受けられるのでしょうか。 私の収入の内訳は、 メインのアルバイト(主たる給与収入) 約1,206(千円) 夏休みの臨時バイト(従たる給与収入) 約  90(千円) 市主催のイベント参加の謝礼金     約  6(千円) となっています。 従たる給与収入等の額が20万円以下の場合は確定申告しなくてもよいということですが、主たる給与収入の額が130万円を超えてなければ、勤労学生控除の適用は受けられるのでしょうか。また、住民税の場合は、全ての収入の合計が課税対象になりますが、その場合はどうなるのでしょうか。 分かる方がおられましたら、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

まず、主たる給与以外についての読み方ですが、カギカッコをつければ判りやすいと思いますが、「主たる給与以外の給与の収入金額」と「給与所得及び退職所得以外の所得の金額」の合計額が20万円を超える人、ですから、当然給与所得も含まれての事です。 従って、ご質問者様の認識で間違いありません。 (誤解は誤解で解いておかないと、ご質問者様がご納得できないものと思い、あえて書き込ませて頂きました) ただ、この20万円以下の分は、所得税が非課税になるというものではなく、年末調整されているサラリーマンであれば、20万円以下ぐらいの副収入なら確定申告しなくても良いですよ、という感じで、確定申告の義務そのものが免除されているだけの事で、20万円以下の副収入も当然課税対象となるべきものではあります。 (現実に、これに該当するケースでも、医療費控除等でひとたび確定申告する場合には、20万円以下の分も含めて確定申告しなければならない事となります。) ですから、20万円以下のものも含めて、所得金額が65万円以下であれば、勤労学生控除は適用できる、というものですから、20万円以下の分を除外して判断すべきものではありません。 65万円以下というのは、所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額について必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、仮に給与のみとすれば、65万円+65万円=130万円、という計算により、給与収入ベースでは130万円がボーダーラインとなる訳です。 問題は謝礼金ですね、たぶん違うとは思いますが、給与として支払われたのであれば、130万円は超えてしまいますので、勤労学生控除は受けられない事となりますが、一種の報酬であったり、交通費相当として支払われたのであれば、雑所得扱いとなりますので、例えば、そのイベント参加の際に自腹で2千円以上の交通費や、それに関する経費を負担していた場合は、それは必要経費となりますので、その分の所得金額が結果として4千円以内になれば、所得金額が65万円以下に収まる事となりますので、勤労学生控除は受けられる事となります。 (給与であれば源泉徴収票が発行されるはずとは思いますが、正しく処理しようと思われれば、謝礼の件について市役所に確認されるのが一番確実とは思います。)

red-shootingstar
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 まさに、私が知りたかったのはそこなんです! そうですか、申告しない収入も、所得には含まれるのですね。 一応市役所の担当の方にも問い合わせてみたところ、給与ではないそうなので、多分大丈夫だろうとのことです。 それと、私の認識は間違いではなかったことをご説明頂きわざわざありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

別の条項です。 【勤労学生控除の適用条件】 (2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 【合計所得金額の定義】 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1 これで結論が出るでしょう。

red-shootingstar
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 長い間放置して申し訳ありませんでした。 上記の国税庁のページは、質問前に一読しました。 ですが、私には結論が出せなかったのです。 なぜなら、申告しない収入が所得に含まれるかどうか分からなかったからです。 ですが、No.3の方が明確なご回答を下さったので、納得いたしました。 お騒がせしてすみませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

国税庁のタックスアンサーに、申告しなくて良いものの例として、次のような記述があります。 (3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm つまり、申告しなくても良いのは、20万円以下の金額が【給与所得ではない】ことが条件ですので、 >市主催のイベント参加の謝礼金     約  6(千円)… だけが、内緒にしていても良いということですね。 あとは、約ではなく正確に計算して、130万円を超えるか超えないかです。

red-shootingstar
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、mukaiyama様のご意見は私の認識とは違うようです。 >つまり、申告しなくても良いのは、20万円以下の金額が【給与所得ではない】ことが条件ですので とありますが、上の条文は、 (主たる給与以外の給与の収入金額=従たる給与収入の額)+{(給与所得and退職所得)以外の所得の金額}≧20万円 の人が申告しなければならないということではないのですか?ならば私はその条件には含まれていないと思うのですが。 というかそもそも、"20万円以下の金額が【給与所得ではない】こと"が申告不要の条件であるならば、上記URLのページで、一箇所とか二箇所とかの場合分けをすること自体がナンセンスではないでしょうか。 私が知りたいのは、所得税では、少なくとも申告上は、130万円を超えない私の収入に関して、勤労学生控除が適用されるかどうか、また、住民税の場合は、課税対象額が130万円を超えそうなので、その場合は勤労学生控除が適用されないのかどうか、ということなのです。 ちなみに、私の収入見込みは、上記の三種の収入を合算すると、確実に130万円を超えてしまいます。

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