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母親が再婚した場合

10年前母が資産家と再婚。資産家(義理の父)には前妻との間に3人の子供がいます。この義理父が亡くなった場合、母親に相続権があるのは当たり前ですが娘の私にもあるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

継父さんとあなたが養子縁組をしていなければ、あなたに相続権はありません。 養子縁組をしていれば、実子と同等の扱いとなります。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
dorami3
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

母親の再婚相手と養子縁組しない限り相続権はありません ただし、相手が母親より先に死亡すれば、母親が相続した分は、逆に相手の子には相続権はありません、質問者のみです

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