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先生の年間休日数
girotinnの回答
- girotinn
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単純に、第1,3、5の土曜日が勤務しなくなったと言うことです。 つまり普通の公務員と同じになったということ。夏休みなどの長期の休み (子供の休み)に関しては結構一般の人の勘違いがあると思います。多くの一般の人は、「子供が休みの日は、教師も休み」という認識のようですが、それは間違いです。 基本的には、夏休みも教員は勤務です。ただし、「週休日のまとめ取り」という制度があります。これは本来公務員の教員は、毎週土曜日に休むべきはずなのに、 学校が休みでないために勤務しなくてはならない土曜日がある。(平成13年度まで)そのために休めなかった土曜日の分を、学校が休みの夏休み、冬休みにまとめて休日としましょう」というもので、それを「指定休」といいます。 そういう、指定休が、年間20日程度あります。それを夏休みや冬休みの平日に当てはめて、教員の休日になるわけです。 ですが実際には、部活動や出張、研修などで忙しく、その指定休が夏休みに取れない教員もたくさんいます。公式には指定休なのに(当然無給)学校に来て部活動指導をしたり、学校で仕事をしたりしている教員はたくさんいます。 それをしないと、自分の責務として課せられた仕事をこなすことが不可能なのです。
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