『公立高校履修漏れ』事件について

このQ&Aのポイント
  • 履修漏れ科目を履修しなければならないとした場合、生徒の不利な状況になります。教育委員会に虚偽のカリキュラムを提出し、作成した者には刑事罰が課される可能性があります。
  • 公文書偽造や虚偽公文書作成、偽造公文書行使などの刑法の条文に該当する可能性があります。
  • 公立高校履修漏れ事件について、法律に無知なので詳細はわかりませんが、不正行為を行った者には厳しい処罰が与えられるべきです。
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『公立高校履修漏れ』事件について

法律に関して、まったく無知なので教えてください。 [41都道府県で8万人超が要補習、200回以上も5校] http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061028it01.htm?from=top これから履修漏れ科目を履修しなければならないとしたら、生徒はとても気の毒な気がします・・・。 教育委員会に虚偽のカリキュラムを提出しろと指示したひと、実際に作成したひとは、どのような罪にあたるのでしょうか。 第百五十五条 公文書偽造等 百五十六条 虚偽公文書作成等 第百五十八条 偽造公文書行使 以上の、刑法上の条文に該当するように思ったのですが・・・。 他にも、当てはまりそうな条文はあるでしょうか。 どうなのでしょうか。

noname#20893
noname#20893

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回答No.2

#1です。  厳密にいえば認定されていない単位なのに虚偽の記載をした、教育委員会に虚偽の報告をしたということで、ご質問の文中の 刑法百五十六条 虚偽公文書作成等 (無形偽造)に該当する可能性はありますが、学習指導要領違反を罰する条文もなく、教育上の配慮から単位認定に学校側に裁量権の幅があるという現状を考え合わせれば、刑法犯とするのはバランスがとれません。  多くの学校では不登校や成績不良の生徒を卒業させるために学習指導要領を満足する補習ができているわけでもなく、校長等の裁量で卒業が認められています。その一方で、教育特区というある意味で学習指導要領を逸脱した教育課程を実施するプログラムを構造改革の一環として国自体が推進しています。  そうした環境の中で学習指導要領が金科玉条ではないという認識の中での逸脱行為であるため、是正指導の対象とはなっても責任者が罪に問われる可能性は極めて低いと考えます。

noname#20893
質問者

お礼

再びの回答、ありがとうございました。 >学習指導要領違反を罰する条文もなく、教育上の配慮から単位認定に学校側に裁量権の幅があるという現状を考え合わせれば、刑法犯とするのはバランスがとれません。 バランスが悪いのですね。なるほど!。 > そうした環境の中で学習指導要領が金科玉条ではないという認識の中での逸脱行為であるため、是正指導の対象とはなっても責任者が罪に問われる可能性は極めて低いと考えます。 なるほど。よくわかりました。 学習指導要領が金科玉条でないことはよくわかるのですが、何らかの逸脱をする場合、学習指導要領の趣旨を無視し、さらに生徒のためでなく学校側の勝手な思い込みによる利益追求の結果に対処するための逸脱は、ちょっと納得が出来ない気がしました・・・。 親切に教えてくださり、ありがとうございました!。

その他の回答 (1)

  • nta
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回答No.1

 文書偽造罪は名義の偽造のみを犯罪としますから、当該学校が発行している成績書類である限りは成立しません。内容の虚偽については虚偽報告として行政処分の対象になるのみでしょう。それも、文部科学省、教育委員会、学校との間で話し合いがつけば法令違反にはならず、学校が是正指導に応じない場合に限って処分が必要になります。校長等の責任者の処分は別途行われるかも知れません。  生徒に負担がかかりますがなんとか卒業までに指導要領を満足させれば一件落着です。

noname#20893
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 >文書偽造罪は名義の偽造のみを犯罪としますから、 そうなんですか・・・もう一度条文を読んでみます。 >それも、文部科学省、教育委員会、学校との間で話し合いがつけば法令違反にはならず、 『これから気をつけます、勘弁してください』で済んでしまうのですね・・・。 >生徒に負担がかかりますがなんとか卒業までに指導要領を満足させれば一件落着です。 生徒の理解する速度を無視すること著しい、無理な時間割を組むことは、指導要領の内容と矛盾するのではないか、とも思いました・・・。

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